10秒で選び、7秒で覚える。
宅建士試験「宅建業法」の頻出用語160問を、
きおくる編集部の自前データで確認する一問一答ドリル。
本ページはきおくる編集部が独自に作成した宅建士試験の用語ドリルです。一般財団法人不動産適正取引推進機構および国土交通省とは関係のない非公式ページであり、本試験の出題を予告・保証するものではありません。出題する160問の用語・解説・ポイントはすべてきおくる編集部が法令および試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルデータで、市販のテキスト・問題集の記述を転載したものではありません。法改正により内容が変わることがあるため、最新の法令は必ず一次情報でご確認ください。
宅建士試験は全50問。そのうち宅建業法だけで20問を占める。合格ラインが例年35点前後で推移することを考えると、この分野をどこまで固められるかが合否をほぼ決めると言っていい。権利関係のように解釈が割れる論点が少なく、条文と数字を正確に押さえれば安定して正解できる。だからこそ、宅建業法は「得点する分野」ではなく「落とさない分野」として扱うのが正しい。
目標は20問中18問。これは特別に高い目標ではない。宅建業法の出題は範囲が明確で、免許制度、宅地建物取引士、営業保証金と保証協会、媒介契約、重要事項説明、37条書面、8種制限、報酬額、監督処分といった定番の柱から繰り返し問われる。毎年まったく新しい論点が現れる分野ではないのだ。
それでも落とす人が絶えないのは、用語の定義が曖昧なまま問題演習に入ってしまうからである。「専任媒介と専属専任媒介で報告義務は何日か」「クーリング・オフができなくなるのはどの時点か」「手付金等の保全措置が必要になる金額の基準は」。こうした問いに詰まるなら、問題集を解く前に用語そのものを固め直したほうが速い。
このドリルは160問の一問一答形式で、宅建業法の頻出用語を4択で確認する。1問あたり10秒、正解後に7秒の復習画面が出る。全160問を1周しても30分ほどだ。過去問演習に入る前の土台づくりとして使うのが最も効率がいい。
迷っている時間そのものが「まだ覚えていない」という判定である。考え込まず、反射で選べなければ落として次へ進む。正解後の復習画面で意味・別名・ポイントをまとめて浴びる。この「思い出そうとして失敗する → すぐ答えを見る」という順序が、テキストを読み直すだけの学習よりも定着率を上げる。
周回の目安は3周。1周目は正答率6割でも構わない。2周目で8割、3周目で9割を超えたら、過去問演習に移っていい。逆に2周目でも6割を切るなら、テキストのインプットが足りていないサインだ。このドリルはテキストの代わりではなく、テキストの検算である。
直前期には、朝の通勤時間に1周だけ回すという使い方が効く。宅建業法は数字と要件の細部を忘れやすい分野なので、間隔を空けずに触れ続けることが効く。スマホで開くだけで始められ、登録もインストールも不要だ。学習履歴はサーバに保存していない。
宅建業法で失点が集中するのは、数字がからむ論点だ。媒介契約の有効期間と報告頻度、指定流通機構への登録期限、クーリング・オフの8日間、手付金等の保全措置の基準額(未完成物件と完成物件で異なる)、報酬額の計算、営業保証金の供託額と保証協会の弁済業務保証金分担金。これらは数字を正確に言えるかどうかで機械的に正誤が決まる。曖昧な記憶は必ず失点になる。
もうひとつは、重要事項説明(35条書面)と37条書面の記載事項の切り分けである。「どちらに記載が必要か」「両方か」を問う出題は定番だが、テキストを読んだだけでは区別が定着しにくい。用語単位で何度も往復することで初めて安定する。
他分野との時間配分も押さえておきたい。権利関係は14問だが深入りすると際限がなく、費用対効果は宅建業法に劣る。法令上の制限・税その他は16問で、数字の暗記が中心のため直前期の詰め込みが効く。宅建業法を先に固め、その上で残り時間を配分するのが定石である。
本ドリルで出題する全160問を、すべて掲載します。ドリルでは4択形式で出題し、正解後に意味・別名・ポイントを表示します。掲載しているのはきおくる編集部が試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルの用語データです。
免許・宅建士・媒介契約・重要事項説明・37条書面・8種制限・報酬額。本試験20問の最大得点源となる頻出160用語。 ※ 本レベルの収録160語をすべて掲載しています。
| QUESTION | Meaning | Example |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許 | 宅地・建物の売買等を業として行うこと別訳:宅建業 | 自ら貸借(大家業)は宅建業に当たらない。 |
| 免許権者めんきょけんじゃ免許 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 事務所の設置状況で大臣免許か知事免許かが決まる。 |
| 国土交通大臣免許こくどこうつうだいじんめんきょ免許 | 2以上の都道府県に事務所を置く場合に受ける免許別訳:大臣免許 | 事務所の数ではなく所在する都道府県の数で判定する。 |
| 都道府県知事免許とどうふけんちじめんきょ免許 | 1つの都道府県内にのみ事務所を置く場合に受ける免許別訳:知事免許 | 知事免許でも全国で取引行為自体は可能。 |
| 免許の有効期間めんきょのゆうこうきかん免許 | 5年。更新は満了の90日前から30日前までに申請 | 更新申請中に期間満了しても処分まで旧免許が有効。 |
| 免許換えめんきょがえ免許 | 事務所の設置状況の変化で新しい免許権者の免許を受け直すこと | 免許換え後の有効期間は新たに5年となる。 |
| 欠格事由けっかくじゆう免許 | 免許を受けられない事由別訳:免許の基準 | 役員や政令で定める使用人が該当しても法人は免許不可。 |
| 破産手続開始の決定はさんてつづきかいしのけってい免許 | 復権を得れば直ちに免許を受けられる | 復権後5年待つ必要はない。ひっかけ頻出。 |
| 禁錮以上の刑きんこいじょうのけい免許 | 刑の執行を終えてから5年間は免許不可 | 執行猶予期間が満了すれば直ちに免許可。 |
| 罰金刑による欠格ばっきんけいによるけっかく免許 | 宅建業法違反・背任罪・暴力的犯罪の罰金は5年間免許不可 | すべての罰金刑が欠格になるわけではない。 |
| 三大悪事由の免許取消しさんだいあくじゆうのめんきょとりけし免許 | 不正手段取得・業務停止処分違反・情状が特に重い場合の取消しは5年間欠格 | 聴聞公示後の廃業届でも届出から5年間欠格。 |
| 廃業等の届出はいぎょうとうのとどけで免許 | 事由発生から30日以内に免許権者へ届け出る | 死亡の場合のみ相続人が「知った日」から30日以内。 |
| 宅地建物取引業者名簿たくたてぎょうしゃめいぼ免許 | 免許権者が備え一般の閲覧に供する業者の名簿別訳:業者名簿 | 名簿登載事項の変更は30日以内に届出が必要。 |
| 変更の届出へんこうのとどけで免許 | 商号・役員・事務所・専任宅建士などの変更を30日以内に届け出ること | 役員の住所は名簿登載事項ではないので届出不要。 |
| 事務所じむしょ免許 | 本店・支店および継続的に業務を行うことができる施設 | 宅建業を営まない支店は事務所に当たらないが、本店は常に事務所。 |
| 案内所あんないじょ免許 | モデルルームなど臨時に業務を行う場所 | 契約・申込みを受ける案内所には専任宅建士1名と届出が必要。 |
| みなし業者みなしぎょうしゃ免許 | 免許失効後も取引を結了する目的の範囲で業者とみなされる者 | 死亡・合併・免許取消し後も既存取引の結了は可能。 |
| 無免許事業の禁止むめんきょじぎょうのきんし免許 | 免許を受けずに宅建業を営むことの禁止 | 違反は3年以下の懲役等、宅建業法で最も重い罰則。 |
| 名義貸しの禁止めいぎがしのきんし免許 | 自己の名義をもって他人に宅建業を営ませることの禁止 | 広告をさせることも禁止される。 |
| 営業保証金えいぎょうほしょうきん免許 | 主たる事務所1,000万円・その他の事務所1か所につき500万円を供託 | 金銭のほか国債(額面100%)・地方債(90%)等でも供託できる。 |
| 営業保証金の供託所きょうたくしょ免許 | 主たる事務所の最寄りの供託所 | 供託した旨を免許権者に届け出てからでないと事業開始できない。 |
| 営業保証金の還付えいぎょうほしょうきんのかんぷ免許 | 宅建業の取引により生じた債権を持つ者が供託金から弁済を受けること | 宅建業者は還付請求できない(2017年改正)。 |
| 営業保証金の不足額の供託ふそくがくのきょうたく免許 | 還付により不足が生じたら通知から2週間以内に供託別訳:追加供託 | 供託した日から2週間以内に免許権者へ届出。 |
| 保証協会ほしょうきょうかい免許 | 弁済業務保証金分担金を納付して加入する一般社団法人別訳:宅地建物取引業保証協会 | 一つの保証協会に加入したら他の保証協会には加入できない。 |
| 弁済業務保証金分担金べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん免許 | 主たる事務所60万円・その他の事務所1か所につき30万円 | 加入しようとする日までに金銭のみで納付する。 |
| 還付充当金かんぷじゅうとうきん免許 | 還付発生時に社員が保証協会へ納付する金銭 | 通知から2週間以内に納付しないと社員の地位を失う。 |
| 社員の地位を失った場合しゃいんのちいをうしなったばあい免許 | 1週間以内に営業保証金を供託しなければならない | 「2週間」ではなく「1週間」。数字のひっかけ頻出。 |
| 宅地建物取引士たくちたてものとりひきし取引士 | 試験合格・登録・宅建士証の交付を受けた者別訳:宅建士 | 重要事項説明・35条書面と37条書面への記名が独占事務。 |
| 宅建士の登録たっけんしのとうろく取引士 | 試験合格地の都道府県知事に受ける登録(一身専属・無期限)別訳:資格登録 | 2年以上の実務経験または登録実務講習の修了が必要。 |
| 登録の移転とうろくのいてん取引士 | 他県の業者の事務所で業務に従事するとき任意にできる登録の引っ越し | 住所変更だけでは移転できない。義務ではなく任意。 |
| 宅地建物取引士証たくちたてものとりひきししょう取引士 | 有効期間5年の宅建士の証明書別訳:宅建士証 | 交付には登録知事指定の法定講習(6か月以内)の受講が必要。 |
| 法定講習ほうていこうしゅう取引士 | 宅建士証の交付・更新前6か月以内に受ける知事指定の講習 | 試験合格後1年以内の交付申請なら受講不要。 |
| 専任の宅地建物取引士せんにんのたくけんし取引士 | 事務所の業務従事者5人に1人以上置く成年の専任宅建士別訳:専任宅建士 | 不足したら2週間以内に補充等の措置が必要。 |
| 事務禁止処分じむきんししょぶん取引士 | 1年以内の期間で宅建士の事務を禁止する処分 | 処分中は宅建士証を交付知事に提出する。 |
| 登録消除処分とうろくしょうじょしょぶん取引士 | 不正登録等の場合に登録を消す処分。5年間再登録不可 | 事務禁止処分に違反した場合も登録消除される。 |
| 宅建士証の提示義務たっけんししょうのていじぎむ取引士 | 重要事項説明時は請求がなくても必ず提示 | 取引関係者から請求があったときも提示義務がある。 |
| 死亡等の届出(宅建士)しぼうとうのとどけで取引士 | 事由発生から30日以内に登録知事へ届け出る | 死亡は相続人が「知った日」から30日以内。 |
| 宅建士の信用失墜行為の禁止しんようしっついこういのきんし取引士 | 宅建士の信用や品位を害する行為の禁止 | 職務に必ずしも直接関係しない行為も含まれる。 |
| 媒介契約ばいかいけいやく媒介 | 売買等の仲介を依頼する契約別訳:仲介契約 | 売買・交換の媒介では遅滞なく媒介契約書面の交付が義務。 |
| 一般媒介契約いっぱんばいかいけいやく媒介 | 複数業者への重ねての依頼が自由な媒介契約 | 有効期間や報告義務の法定規制はない。 |
| 専任媒介契約せんにんばいかいけいやく媒介 | 他の業者に重ねて依頼できない媒介契約 | 有効期間3か月以内・2週間に1回以上報告・7日以内に指定流通機構へ登録。 |
| 専属専任媒介契約せんぞくせんにんばいかいけいやく媒介 | 自己発見取引も禁止される最も拘束の強い媒介契約 | 1週間に1回以上報告・5日以内に指定流通機構へ登録。 |
| 指定流通機構していりゅうつうきこう媒介 | 物件情報を業者間で共有するネットワーク別訳:レインズ | 登録後は遅滞なく登録を証する書面を依頼者に交付。 |
| 媒介契約書面ばいかいけいやくしょめん媒介 | 媒介契約の内容を記した書面。業者が記名押印し遅滞なく交付別訳:34条の2書面 | 宅建士の記名は不要。依頼者の承諾で電磁的方法も可。 |
| 価額についての意見かがくについてのいけん媒介 | 媒介価額に意見を述べるときは根拠を明らかにする義務 | 根拠の明示は口頭でもよい。 |
| 重要事項説明じゅうようじこうせつめい重説 | 契約成立前に宅建士が買主・借主に行う説明別訳:35条説明 | 説明の相手は買主・借主側のみ。売主への説明は不要。 |
| 35条書面さんじゅうごじょうしょめん重説 | 重要事項を記載し宅建士が記名する書面別訳:重要事項説明書 | 専任でない宅建士の記名・説明でもよい。 |
| IT重説あいてぃーじゅうせつ重説 | テレビ会議等で行う重要事項説明 | 売買・貸借とも可能。事前に35条書面の交付(電磁的方法可)が必要。 |
| 重要事項説明の省略じゅうせつのしょうりゃく重説 | 買主・借主が宅建業者の場合は説明不要(書面交付は必要) | 業者間取引でも35条書面の交付自体は省略できない。 |
| 供託所等に関する説明きょうたくしょとうにかんするせつめい重説 | 契約成立までに営業保証金の供託所等を説明する義務 | 35条書面への記載は不要で、宅建士でなくても説明できる。 |
| 37条書面さんじゅうななじょうしょめん重説 | 契約成立後遅滞なく両当事者に交付する契約内容の書面別訳:契約書面 | 宅建士の記名が必要だが説明は不要。両当事者に交付する。 |
| 37条書面の必要的記載事項ひつようてききさいじこう重説 | 当事者・物件・代金・引渡し時期・移転登記の申請時期など | 引渡し時期と登記申請時期は35条書面には不要で37条書面には必須。 |
| 広告開始時期の制限こうこくかいしじきのせいげん業務 | 建築確認・開発許可等の前は広告できない | 「確認申請中」と表示しても広告は不可。 |
| 契約締結時期の制限けいやくていけつじきのせいげん業務 | 建築確認・開発許可等の前は売買契約を締結できない | 貸借の媒介・代理は制限対象外。広告との違いに注意。 |
| 誇大広告等の禁止こだいこうこくとうのきんし業務 | 著しく事実に相違する表示等の禁止 | 実害が出なくても広告しただけで監督処分・罰則の対象。 |
| おとり広告おとりこうこく業務 | 存在しない・取引する意思のない物件の広告 | 成約済み物件の継続掲載もおとり広告に当たる。 |
| 取引態様の明示とりひきたいようのめいじ業務 | 広告時と注文時に自ら売買か媒介か等を明示する義務 | 広告に表示済みでも注文を受けたら改めて明示が必要。 |
| 手付の貸与等の禁止てつけのたいよとうのきんし業務 | 手付を貸し付けて契約締結を誘引する行為の禁止別訳:手付貸与の禁止 | 手付の分割払いの提案も違反。値引きは違反ではない。 |
| 断定的判断の提供の禁止だんていてきはんだんのていきょうのきんし業務 | 将来の環境・値上がり等について誤解させる断定的判断を提供する行為の禁止 | 「必ず値上がりします」は故意でなくても違反。 |
| 威迫行為の禁止いはくこういのきんし業務 | 契約させるため又は解除を妨げるために相手を威迫する行為の禁止 | 深夜の電話・長時間の居座り勧誘も禁止される。 |
| 守秘義務しゅひぎむ業務 | 正当な理由なく業務上知った秘密を漏らしてはならない義務別訳:秘密を守る義務 | 廃業後・退職後も義務は続く。裁判の証人は正当な理由。 |
| 従業者証明書じゅうぎょうしゃしょうめいしょ業務 | 従業者に携帯させる証明書。請求があれば提示 | 宅建士証では代用できない。非常勤役員にも携帯させる。 |
| 従業者名簿じゅうぎょうしゃめいぼ業務 | 事務所ごとに備え最終記載から10年間保存する名簿 | 取引関係者から請求があれば閲覧させる義務がある。 |
| 帳簿ちょうぼ業務 | 事務所ごとに備え閉鎖後5年間(自ら売主の新築住宅は10年間)保存 | 閲覧義務はない。従業者名簿との違いに注意。 |
| 標識の掲示ひょうしきのけいじ業務 | 事務所・案内所等の公衆の見やすい場所に掲げる義務 | 契約行為をしない案内所にも標識は必要。 |
| 案内所等の届出あんないじょとうのとどけで業務 | 契約・申込みを受ける案内所は業務開始10日前までに届出別訳:50条2項の届出 | 免許権者と所在地管轄知事の双方に届け出る。 |
| 不当な履行遅延の禁止ふとうなりこうちえんのきんし業務 | 登記・引渡し・対価の支払いを不当に遅らせる行為の禁止 | 対象はこの3つに限定される。 |
| 自ら売主制限みずからうりぬしせいげん8種 | 業者が売主・非業者が買主の場合のみ適用される8つの制限別訳:8種制限 | 業者間取引には適用されない。 |
| クーリング・オフくーりんぐおふ8種 | 事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合に書面で撤回できる制度別訳:37条の2 | 告知書面を受け取った日から起算して8日経過で不可。 |
| クーリング・オフできない場所くーりんぐおふできないばしょ8種 | 事務所・専任宅建士設置義務のある案内所・買主が指定した自宅や勤務先 | 買主が喫茶店を指定しても喫茶店ではクーリング・オフ可能。 |
| クーリング・オフの効果くーりんぐおふのこうか8種 | 書面を発した時に効力が生じ、業者は速やかに全額返還別訳:発信主義 | 業者は損害賠償や違約金を請求できない。特約で買主に不利な変更は無効。 |
| 手付の額の制限てつけのがくのせいげん8種 | 代金の2割を超える手付を受領できない | 超えた部分のみ無効。受領した手付は常に解約手付の性質を持つ。 |
| 損害賠償額の予定等の制限そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん8種 | 予定額と違約金の合計は代金の2割まで | 2割を超える定めは超える部分が無効。 |
| 自己の所有に属しない物件の売買の制限じこのしょゆうにぞくしないぶっけん8種 | 他人物売買は原則禁止。取得契約済みなら可別訳:他人物売買の制限 | 停止条件付きの取得契約では売れない。 |
| 契約不適合責任の特約の制限けいやくふてきごうせきにんのとくやくのせいげん8種 | 民法より買主に不利な特約は原則無効。通知期間を引渡しから2年以上とする特約のみ可 | 「引渡しから1年」とする特約は無効となり民法の原則に戻る。 |
| 割賦販売契約の解除等の制限かっぷはんばいけいやくのかいじょとうのせいげん8種 | 30日以上の期間を定めて書面で催告しなければ解除できない | 賦払金の支払い遅滞を理由とする場合の規制。 |
| 所有権留保等の禁止しょゆうけんりゅうほとうのきんし8種 | 代金の3割を超える支払いを受けたら原則登記を移転する義務 | 割賦販売で受領額が3割以下の間は所有権留保が許される。 |
| 報酬額の制限ほうしゅうがくのせいげん報酬 | 国土交通大臣の定める額を超える報酬の受領禁止 | 依頼者の承諾があっても上限は超えられない。 |
| 報酬の速算式ほうしゅうのそくさんしき報酬 | 代金400万円超は「代金×3%+6万円」(税抜)別訳:3%+6万円 | 200万円以下は5%、200万超400万以下は4%+2万円。 |
| 代理の報酬上限だいりのほうしゅうじょうげん報酬 | 媒介の場合の2倍まで | 双方から受ける場合も合計で媒介の2倍が限度。 |
| 貸借の媒介の報酬上限たいしゃくのばいかいのほうしゅうじょうげん報酬 | 双方から合計で借賃の1か月分+消費税 | 居住用建物は承諾がなければ一方から0.5か月分まで。 |
| 権利金の特例けんりきんのとくれい報酬 | 居住用建物以外の貸借では権利金を売買代金とみなして計算できる | 居住用建物には適用できない。 |
| 低廉な空家等の特例ていれんなあきやとうのとくれい報酬 | 800万円以下の物件は売主・買主双方からそれぞれ33万円(税込)まで受領可別訳:空家特例 | 2024年改正で400万円以下から800万円以下に拡大。媒介・代理とも対象。 |
| 依頼者の依頼による広告料金いらいしゃのいらいによるこうこくりょうきん報酬 | 報酬とは別に実費を受領できる | 依頼がない通常の広告費用は報酬に含まれ別途請求不可。 |
| 指示処分しじしょぶん監督 | 業務の是正を命じる最も軽い監督処分 | 免許権者のほか業務地の知事も行える。 |
| 業務停止処分ぎょうむていししょぶん監督 | 1年以内の期間で業務の全部または一部を停止させる処分 | 業務地の知事も処分できるが、免許取消しは免許権者のみ。 |
| 免許取消処分めんきょとりけししょぶん監督 | 免許権者のみが行える最も重い監督処分 | 欠格事由該当・1年以上の事業休止等では必ず取り消される。 |
| 聴聞ちょうもん監督 | 監督処分の前に公開で行う意見聴取手続 | 指示処分・業務停止・免許取消しのいずれも聴聞が必要。 |
| 監督処分の公告かんとくしょぶんのこうこく監督 | 業務停止・免許取消しは公告される | 指示処分は公告されない。 |
| 指導・助言・勧告しどうじょげんかんこく監督 | 国土交通大臣がすべての業者に、知事が管轄区域内の業者に行える行政指導 | 監督処分ではないので聴聞は不要。 |
| 報告徴収・立入検査ほうこくちょうしゅうたちいりけんさ監督 | 国土交通大臣・知事が業務について報告を求め事務所に立ち入る権限 | 検査の拒否・妨害には罰則がある。 |
| 両罰規定りょうばつきてい監督 | 従業者の違反行為について法人にも罰金刑を科す規定 | 誇大広告等では法人に1億円以下の罰金もある。 |
| 住宅瑕疵担保履行法じゅうたくかしたんぽりこうほう監督 | 新築住宅の売主業者に保証金供託または保険加入を義務付ける法律 | 基準日(3月31日)から3週間以内に免許権者へ届出。 |
| 資力確保措置の説明しりょくかくほそちのせつめい監督 | 新築住宅の売買契約前に書面で供託所等を説明する義務 | 届出をしないと基準日の翌日から50日経過後に新規契約禁止。 |
| 宅地たくち用語 | 建物の敷地に供せられる土地。用途地域内なら道路・公園等を除き全て宅地 | 現に建物が建っていなくても建てる目的で取引すれば宅地。 |
| 業として行うぎょうとしておこなう用語 | 不特定多数を相手に反復継続して行うこと | 自社の従業員のみへの分譲は不特定多数に当たらない。 |
| 自ら貸借みずからたいしゃく用語 | 自分の物件を自分で貸すこと。宅建業に当たらない | サブリース(転貸)も宅建業に当たらない。 |
| 貸借の媒介・代理たいしゃくのばいかいだいり用語 | 他人の物件の貸借を仲介・代理すること。宅建業に当たる | 自ら貸借は免許不要だが、貸借の媒介・代理は免許が必要。 |
| 国・地方公共団体の特例くにちほうこうきょうだんたいのとくれい用語 | 国・地方公共団体には宅建業法が適用されない | 信託銀行・信託会社は免許不要だが届出が必要で業法の規制は受ける。 |
| 事務所の5点セットじむしょのごてんせっと用語 | 標識・報酬額の掲示・帳簿・従業者名簿・専任宅建士 | 案内所に必要なのは標識(+契約する案内所は専任宅建士1名)。 |
| クーリング・オフの告知書面こくちしょめん8種 | クーリング・オフできる旨とその方法を告げる書面 | 告知がなければ8日経過後も引渡し+代金全額支払いまで撤回可能。 |
| 申込みの場所と契約の場所もうしこみのばしょとけいやくのばしょ8種 | クーリング・オフの可否は買受けの申込みをした場所で判断 | 事務所で申込み→喫茶店で契約はクーリング・オフ不可。 |
| 媒介契約の有効期間の更新ばいかいけいやくのこうしん媒介 | 専任媒介は依頼者の申出があるときに限り更新できる | 自動更新特約は無効。更新後も3か月以内。 |
| 申込みがあった旨の報告もうしこみがあったむねのほうこく媒介 | 媒介物件に購入申込みがあったら遅滞なく依頼者へ報告する義務 | 一般媒介を含むすべての媒介契約に適用される。 |
| 建物状況調査たてものじょうきょうちょうさ媒介 | 既存建物のインスペクション。媒介契約書にあっせんの有無を記載別訳:インスペクション | 実施後1年以内(鉄筋コンクリート造等は2年以内)の結果概要は重要事項説明の対象。 |
| 水害ハザードマップの説明すいがいはざーどまっぷのせつめい重説 | 重要事項説明で物件の位置を水害ハザードマップ上で示す義務 | 2020年から売買・貸借とも説明事項に追加された。 |
| 石綿使用調査の説明いしわたしようちょうさのせつめい重説 | 調査結果が記録されているときその内容を重要事項として説明別訳:アスベスト調査 | 業者自ら調査する義務はない。記録の有無と内容を説明する。 |
| 耐震診断の説明たいしんしんだんのせつめい重説 | 昭和56年5月31日以前着工の建物で診断があればその内容を説明 | 新耐震基準(昭和56年6月1日以降)の建物は対象外。 |
| 区分所有建物の重要事項くぶんしょゆうたてもののじゅうようじこう重説 | 管理規約・修繕積立金・管理委託先などマンション特有の説明事項 | 貸借では管理委託先の氏名等のみでよい項目が多い。 |
| 貸借特有の重要事項たいしゃくとくゆうのじゅうようじこう重説 | 敷金等の精算・契約期間・更新・利用制限などの説明事項 | 台所・浴室等の設備の整備状況は建物の貸借で説明が必要。 |
| 登記された権利の説明とうきされたけんりのせつめい重説 | 登記簿上の権利の種類・内容・名義人を説明する義務 | 移転登記の申請時期は35条ではなく37条書面の記載事項。 |
| 私道負担の説明しどうふたんのせつめい重説 | 私道に関する負担を説明する義務(建物の貸借では不要) | 宅地の貸借では必要、建物の貸借では不要。 |
| 代金以外に授受される金銭だいきんいがいにじゅじゅされるきんせん重説 | 手付金等の額と授受の目的を説明する義務 | 額と目的は35条、支払時期は37条という整理で覚える。 |
| 手付金等の保全措置てつけきんとうのほぜんそち8種 | 未完成物件は代金の5%超又は1,000万円超、完成物件は10%超又は1,000万円超で保全が必要 | 保全措置を講じなければ買主は手付金等の支払いを拒める。 |
| 保全措置の方法ほぜんそちのほうほう8種 | 銀行保証・保険・指定保管機関による保管の3方式 | 指定保管機関の保管は完成物件のみ利用できる。 |
| 買主への登記後の保全かいぬしへのとうきごのほぜん8種 | 買主が所有権の登記を備えれば保全措置は不要 | 登記があれば買主は保護されるため。 |
| 従業者教育じゅうぎょうしゃきょういく業務 | 業者が従業者に必要な教育を行うよう努める義務 | 努力義務であり罰則はない。 |
| 業務処理の原則ぎょうむしょりのげんそく業務 | 信義を旨とし誠実に業務を行う義務別訳:信義誠実の原則 | 宅建業法1条・31条の基本理念。 |
| 宅建業法の目的たっけんぎょうほうのもくてき用語 | 購入者等の利益の保護と宅地建物の流通の円滑化 | 業者の利益保護は目的に含まれない。 |
| 報酬額の掲示ほうしゅうがくのけいじ報酬 | 事務所ごとに国土交通大臣の定める報酬額を掲示する義務 | 案内所への掲示は不要。事務所の5点セットの一つ。 |
| 37条書面の任意的記載事項にんいてききさいじこう重説 | 定めがあるときに限り記載する事項(契約の解除・損害賠償額の予定・天災等の場合の危険負担など) | 定めがなければ記載不要。代金の額・引渡し時期は必要的記載事項。区別のひっかけ頻出。 |
| 37条書面の交付の相手方さんじゅうななじょうしょめんのこうふのあいてがた重説 | (35条書面と異なり)売主・買主など契約の両当事者に交付する | 35条書面は買主・借主側のみ、37条書面は双方に交付。相手方が宅建業者でも省略できない。 |
| 37条書面の記名さんじゅうななじょうしょめんのきめい重説 | 宅建士の記名が必要(専任の宅建士でなくてもよい) | 説明義務はなく、交付自体は宅建士以外の従業者でもできる。35条と同一の宅建士である必要もない。 |
| 書面の電磁的方法による提供でんじてきほうほうによるていきょう重説 | 相手方の承諾を得れば35条書面・37条書面を電磁的方法で提供できる別訳:電子書面 | 2022年施行の改正で解禁。承諾なしの電子交付は不可。宅建士の押印義務は廃止済み。 |
| 貸借の37条書面たいしゃくのさんじゅうななじょうしょめん重説 | 借賃の額・支払時期・支払方法と引渡し時期は必要的記載事項 | 移転登記の申請時期は貸借では記載不要。売買との横断ひっかけ頻出。 |
| 建物状況調査の結果の概要たてものじょうきょうちょうさのけっかのがいよう重説 | 既存建物の重要事項説明で調査実施の有無と実施時の結果の概要を説明する義務 | 対象は調査から1年以内(鉄筋コンクリート造等の共同住宅は2年以内)のもの。 |
| 手付金等てつけきんとう8種 | 契約締結日以後・引渡し前に支払われ代金に充当される金銭 | 名目を問わず、中間金や申込証拠金も代金に充当されるなら含まれる。 |
| クーリング・オフの期間くーりんぐおふのきかん8種 | 書面で告げられた日から起算して8日を経過すると撤回できない別訳:8日間 | 告知がなければ期間は進行しない。ただし引渡しを受け、かつ代金全部を支払うと撤回不可。 |
| 保証協会の指定ほしょうきょうかいのしてい免許 | 国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人のみが保証協会となれる | 一つの保証協会の社員は、他の保証協会の社員にはなれない。 |
| 弁済業務保証金べんさいぎょうむほしょうきん免許 | 保証協会が分担金に相当する額を供託所に供託する金銭 | 納付を受けた日から1週間以内に、法務大臣・国土交通大臣の定める供託所へ供託する。 |
| 弁済業務保証金の還付べんさいぎょうむほしょうきんのかんぷ免許 | 社員と宅建業の取引をした者が営業保証金相当額の範囲内で弁済を受けること | 還付には保証協会の認証が必要。社員となる前の取引の債権者も還付を受けられる。 |
| 還付充当金の納付期限かんぷじゅうとうきんののうふきげん免許 | (保証協会からの)通知を受けた日から2週間以内に納付する | 納付しないと社員の地位を失い、その後1週間以内の営業保証金供託が必要になる。 |
| 特別弁済業務保証金分担金とくべつべんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん免許 | 弁済業務保証金準備金でも不足するとき社員が納付する金銭 | 通知から1か月以内に納付。還付充当金の「2週間」との数字ひっかけ頻出。 |
| 保証協会の必須業務ほしょうきょうかいのひっすぎょうむ免許 | 苦情の解決・宅建業に関する研修・弁済業務の3つ | 手付金等保管事業・一般保証業務は国土交通大臣の承認を受けて行う任意業務。 |
| 苦情の解決くじょうのかいけつ免許 | 保証協会が社員の取り扱った業務に関する苦情について解決を図る業務 | 社員は正当な理由がある場合を除き、資料の提出や説明を拒めない。 |
| 営業保証金の取戻しえいぎょうほしょうきんのとりもどし免許 | 免許失効等の際に原則6か月以上の期間を定めて公告してから取り戻すこと | 保証協会加入による取戻しや、取戻し事由発生から10年経過後は公告不要。 |
| 有価証券による供託ゆうかしょうけんによるきょうたく免許 | 営業保証金は国債100%・地方債等90%・その他80%の評価額で供託できる | 弁済業務保証金分担金は金銭のみ。混同させるひっかけが頻出。 |
| 営業保証金の保管替ええいぎょうほしょうきんのほかんがえ免許 | 金銭のみで供託している場合に主たる事務所の移転先最寄りの供託所へ移すこと | 有価証券を含むときは保管替え不可。新たに供託してから取り戻す。 |
| 営業保証金の供託の届出えいぎょうほしょうきんのきょうたくのとどけで免許 | 供託した旨を免許権者へ届け出た後でなければ事業を開始できない | 免許から3か月以内に届出がないと催告され、催告到達から1か月で免許を取り消されうる。 |
| 事務所増設時の分担金じむしょぞうせつじのぶんたんきん免許 | 新たに事務所を設置した日から2週間以内に1か所につき30万円を納付 | 納付を怠ると社員の地位を失う。「あらかじめ」ではなく「設置後2週間以内」。 |
| 宅建士に対する指示処分たっけんしにたいするしじしょぶん監督 | 知事が宅建士に行う最も軽い監督処分 | 登録している知事だけでなく、業務を行った都道府県の知事もできる。 |
| 業務地の知事による監督処分ぎょうむちのちじによるかんとくしょぶん監督 | 指示処分・業務停止処分は免許権者でない業務地の知事も行える | 免許取消処分だけは免許権者しかできない。登録消除も登録知事のみ。 |
| 必要的免許取消事由ひつようてきめんきょとりけしじゆう監督 | 欠格事由該当・1年以上の休業・免許換え該当などで必ず免許を取り消す事由 | 「取り消すことができる」ではなく「取り消さなければならない」。任意的取消しとの区別が頻出。 |
| 免許の条件めんきょのじょうけん免許 | 免許権者が免許に付し、または変更できる条件 | 条件違反は任意的な免許取消事由。更新時にも付けられる。 |
| 所在不明による免許取消ししょざいふめいによるめんきょとりけし監督 | 公告から30日以内に業者から申出がないとき免許を取り消せる制度 | この場合は聴聞不要。事務所の所在地や業者の所在が確知できないときの特例。 |
| 業務停止処分事由ぎょうむていししょぶんじゆう監督 | 指示処分違反・重要事項説明義務違反など1年以内の業務停止となる事由 | 情状が特に重いときは免許取消処分になる。 |
| 無免許営業等の罰則むめんきょえいぎょうとうのばっそく監督 | 無免許営業・名義貸しによる営業は3年以下の懲役・300万円以下の罰金(併科あり) | 法人には両罰規定で1億円以下の罰金が科されうる。 |
| 過料かりょう監督 | 宅建士証の返納・提出義務違反や重説時の提示義務違反に科される10万円以下の制裁 | 刑罰の「罰金」ではなく秩序罰。取引関係者から請求された際の提示義務違反には罰則がない。 |
| 宅建士証の提出たっけんししょうのていしゅつ取引士 | 事務禁止処分を受けたら速やかに交付を受けた知事に提出する | 「返納」ではなく「提出」。期間満了後は返還請求できる。違反は10万円以下の過料。 |
| 宅建士証の返納たっけんししょうのへんのう取引士 | 登録消除・宅建士証の失効時に速やかに交付知事へ返す義務 | 事務禁止処分のときは「提出」。用語の使い分けがひっかけになる。 |
| 宅建士証の書換え交付たっけんししょうのかきかえこうふ取引士 | 氏名・住所に変更があったとき変更の登録とあわせて申請する手続 | 住所のみの変更は宅建士証の裏面記載で対応できる。 |
| 登録実務講習とうろくじつむこうしゅう取引士 | 実務経験2年未満の合格者が登録前に受ける国土交通大臣登録の講習 | 宅建士証交付前の「法定講習」との混同ひっかけ頻出。 |
| 専任宅建士の補充措置せんにんたっけんしのほじゅうそち取引士 | 法定数を欠いたら2週間以内に補充などの必要な措置をとる義務 | 30日ではない。措置後の変更の届出は30日以内。数字の組み合わせに注意。 |
| 案内所の専任宅建士あんないじょのせんにんたっけんし取引士 | 契約・申込みを受ける案内所には成年の専任宅建士を1名以上置けば足りる | 事務所の「5人に1人以上」との混同注意。複数業者共同の案内所はいずれか1社が設置すればよい。 |
| 報酬と消費税ほうしゅうとしょうひぜい報酬 | 課税事業者は税抜報酬額の1.1倍、免税事業者は1.04倍が上限 | 免税事業者でも4%分は上乗せできる。1.1倍と混同させるひっかけが出る。 |
| 複数の業者が関与する場合の報酬ふくすうのぎょうしゃがかんよするばあいのほうしゅう報酬 | 関与した全業者の報酬合計が1つの取引の上限額の範囲内 | 各業者がそれぞれ上限額まで受領することはできない。 |
| 案内所等の届出先あんないじょとうのとどけでさき業務 | 免許権者と案内所の所在地を管轄する知事の両方に業務開始10日前までに届け出る | 大臣免許業者の大臣への届出は所在地知事を経由して行う。 |
| 案内所の標識とクーリング・オフあんないじょのひょうしきとくーりんぐおふ業務 | 土地に定着しない案内所等の標識にはクーリング・オフ制度の適用がある旨を表示 | テント張りの案内所が典型。標識の記載事項は場所の性質によって異なる。 |
| 登録の欠格事由とうろくのけっかくじゆう取引士 | (免許ではなく)宅建士の登録を受けられない事由 | 免許の欠格事由とほぼ共通だが、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録不可。 |
| 変更の登録へんこうのとうろく取引士 | 氏名・住所・勤務先業者に変更があったら遅滞なく登録知事に申請する | 業者名簿の「変更の届出(30日以内)」との違いに注意。こちらは「遅滞なく」。 |
A. なりません。160問は頻出用語の確認用であり、過去問演習の代わりにはなりません。テキストでインプットし、このドリルで用語を固め、過去問で出題形式に慣れる、という順序で使ってください。
A. 執筆時点の法令にもとづいて作成していますが、宅建業法は改正が入る分野です。最新の法令や試験の出題範囲は、必ず一次情報でご確認ください。本ページは非公式の学習用ドリルであり、試験機関とは関係がありません。
A. 3周が目安です。1周目6割、2周目8割、3周目9割を超えたら過去問演習へ移ってください。2周目でも6割を切る場合は、ドリルではなくテキストのインプットに戻るべきサインです。
A. 20問中18問が目標です。宅建業法は条文と数字で正誤が決まる分野で、解釈が割れる論点が少ないため、正確に覚えればほぼ確実に得点できます。合格ライン到達の土台になる分野です。
A. 無料で、会員登録もインストールも不要です。ブラウザで開けばすぐ始められます。学習履歴はサーバに保存していません。
ドリルで語彙の土台を作ったら、記事で「単語帳の選び方・回し方」を確かめてください。