10秒で選び、7秒で覚える。
宅建士試験「権利関係」の頻出用語160問を、
きおくる編集部の自前データで確認する一問一答ドリル。
本ページはきおくる編集部が独自に作成した宅建士試験の用語ドリルです。一般財団法人不動産適正取引推進機構および国土交通省とは関係のない非公式ページであり、本試験の出題を予告・保証するものではありません。出題する160問の用語・解説・ポイントはすべてきおくる編集部が法令および試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルデータで、市販のテキスト・問題集の記述を転載したものではありません。法改正により内容が変わることがあるため、最新の法令は必ず一次情報でご確認ください。
宅建士試験50問のうち、権利関係は14問を占める。民法を中心に、借地借家法、区分所有法、不動産登記法から出題される。分量は多いが、ここで満点を狙うのは戦略として誤りだ。民法は条文数が膨大なうえ、判例の理解を前提とした出題も混じる。投じた時間に対して点が伸びにくい分野だからである。
目標は14問中8〜9問。半分をやや超えるあたりを確保し、残りは宅建業法と法令上の制限に時間を回す。これが合格者に共通する時間配分だ。実際、権利関係で難問が出た年でも、業法で18問を取れていれば合格ラインには十分届く。
では8〜9問をどう取るか。答えは頻出テーマの用語を正確に押さえることに尽きる。意思表示(詐欺・強迫・錯誤)、代理、時効、物権変動と対抗要件、抵当権、債務不履行と解除、連帯債務と保証、賃貸借と借地借家法、相続、区分所有法。これらは毎年のように問われる定番であり、用語の定義が正確なら消去法で選択肢を絞れる。
このドリルは160問の一問一答形式で、権利関係の頻出用語を4択で確認する。1問あたり10秒、正解後に7秒の復習画面が出る。全160問を1周しても30分ほどだ。判例まで踏み込んだ問題演習に入る前の、土台づくりとして使ってほしい。
権利関係でつまずく人の多くは、用語の定義が曖昧なまま事例問題を解こうとしている。「善意無過失」と「善意」の違い、「対抗できる」の意味、「取消し」と「無効」と「解除」の区別。これらが曖昧なら、事例を何問解いても正答率は安定しない。逆に定義が正確なら、初見の事例でも筋道を追える。
迷っている時間そのものが「まだ覚えていない」という判定である。考え込まず、反射で選べなければ落として次へ進む。正解後の復習画面で意味・別名・ポイントをまとめて浴びる。周回の目安は3周。1周目6割、2周目8割、3周目9割を超えたら過去問演習に移っていい。
このドリルはテキストの代わりではなく、テキストの検算である。2周目でも6割を切るなら、ドリルではなくテキストのインプットに戻るのが正しい。スマホで開くだけで始められ、登録もインストールも不要だ。学習履歴はサーバに保存していない。
権利関係で最も危険なのは、民法にのめり込んで時間を溶かすことだ。民法は学べば学ぶほど面白い分野だが、宅建士試験で問われるのはその一部にすぎない。判例百選を読み込むような深追いは、宅建の勉強としては明確に非効率である。用語と典型論点を押さえたら、そこで切り上げて他分野に移る判断力が要る。
一方で、借地借家法と区分所有法は費用対効果が高い。出題範囲が狭く、問われる論点も安定しているため、短時間で得点源にできる。不動産登記法も同様に、仮登記や登記の申請人といった定番論点に絞れば取りこぼしを減らせる。民法で伸び悩んだら、まず特別法から固めるほうが点は増える。
本試験の解答順としても、権利関係は後回しにするのが定石だ。第1問から順に解くと、民法の事例問題で時間を消耗し、確実に取れるはずの業法で焦ることになる。宅建業法から着手し、法令上の制限・税その他を処理し、最後に権利関係へ戻る。この順序を演習段階から習慣にしておきたい。
本ドリルで出題する全160問を、すべて掲載します。ドリルでは4択形式で出題し、正解後に意味・別名・ポイントを表示します。掲載しているのはきおくる編集部が試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルの用語データです。
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法。本試験14問。深入りは禁物、頻出用語の正確な理解で得点を確保する。 ※ 本レベルの収録160語をすべて掲載しています。
| QUESTION | Meaning | Example |
|---|---|---|
| 意思能力いしのうりょく総則 | 法律行為の結果を判断できる能力。ない者の行為は無効 | 泥酔者の契約は意思無能力で無効になりうる。 |
| 制限行為能力者せいげんこういのうりょくしゃ総則 | 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の総称 | 制限行為能力者の行為は取り消すことができる(無効ではない)。 |
| 未成年者みせいねんしゃ総則 | 18歳未満の者。法定代理人の同意なき法律行為は取消し可 | 単に権利を得る行為や処分を許された財産の処分は同意不要。 |
| 成年被後見人せいねんひこうけんにん総則 | 事理弁識能力を欠く常況にあり後見開始の審判を受けた者 | 日用品の購入以外は同意があっても取消し可能。 |
| 被保佐人ひほさにん総則 | 事理弁識能力が著しく不十分で保佐開始の審判を受けた者 | 不動産の売買など重要な行為には保佐人の同意が必要。 |
| 被補助人ひほじょにん総則 | 事理弁識能力が不十分で補助開始の審判を受けた者 | 本人以外の請求による審判には本人の同意が必要。 |
| 催告権さいこくけん総則 | 相手方が制限行為能力者側に追認するか確答を求める権利 | 1か月以上の期間を定めて催告し、確答がなければ原則追認とみなす。 |
| 詐術さじゅつ総則 | 能力者であると信じさせるため詐術を用いた制限行為能力者は取消し不可 | 単なる黙秘だけでは詐術に当たらない。 |
| 心裡留保しんりりゅうほ総則 | 冗談など真意でない意思表示。原則有効 | 相手方が悪意または有過失なら無効。善意の第三者には対抗できない。 |
| 虚偽表示きょぎひょうじ総則 | 相手方と通じてした虚偽の意思表示。無効別訳:通謀虚偽表示 | 無効は善意の第三者に対抗できない。第三者の無過失は不要。 |
| 錯誤さくご総則 | 重要な勘違いによる意思表示。取り消すことができる | 動機の錯誤は事情が表示されていたときに限り取消し可。 |
| 重過失ある錯誤じゅうかしつあるさくご総則 | 表意者に重大な過失があると原則取消し不可 | 相手方が悪意・重過失または同一の錯誤なら取消し可能。 |
| 詐欺による意思表示さぎによるいしひょうじ総則 | だまされてした意思表示。取り消せるが善意無過失の第三者に対抗不可 | 第三者の詐欺は相手方が悪意・有過失のときのみ取消し可。 |
| 強迫による意思表示きょうはくによるいしひょうじ総則 | 脅されてした意思表示。取り消せて第三者にも常に対抗できる | 詐欺と異なり善意無過失の第三者にも取消しを主張できる。 |
| 公序良俗違反こうじょりょうぞくいはん総則 | 社会的妥当性を欠く法律行為。絶対的に無効別訳:90条違反 | 善意の第三者にも無効を主張できる。 |
| 代理だいり総則 | 代理人がした法律行為の効果が直接本人に帰属する制度 | 代理人は行為能力者であることを要しない。 |
| 顕名けんめい総則 | 本人のためにすることを示すこと | 顕名がないと代理人自身の行為とみなされる(相手方が知り得た場合を除く)。 |
| 無権代理むけんだいり総則 | 代理権なく代理行為をすること。本人の追認がなければ本人に効果不帰属 | 相手方は善意なら取消し可、善意無過失なら無権代理人へ責任追及可。 |
| 表見代理ひょうけんだいり総則 | 代理権があるかのような外観を本人が作った場合に有効な代理と扱う制度 | 相手方は善意無過失であることが必要。 |
| 自己契約・双方代理じこけいやくそうほうだいり総則 | 原則として無権代理とみなされる利益相反行為 | 本人があらかじめ許諾した行為と債務の履行は例外的に有効。 |
| 復代理ふくだいり総則 | 代理人が選任する本人の代理人 | 任意代理人は本人の許諾かやむを得ない事由がなければ選任不可。 |
| 取得時効しゅとくじこう総則 | 所有の意思をもって平穏・公然と占有を続けて所有権を取得する制度 | 占有開始時に善意無過失なら10年、それ以外は20年。 |
| 消滅時効しょうめつじこう総則 | 権利を行使しないことで権利が消滅する制度 | 債権は「知った時から5年」「行使できる時から10年」で消滅。 |
| 時効の完成猶予じこうのかんせいゆうよ総則 | 裁判上の請求や催告などで時効の完成が一時的に猶予されること | 催告による猶予は6か月。再度の催告に猶予の効力はない。 |
| 時効の更新じこうのこうしん総則 | 確定判決や承認などで時効期間が新たにゼロから進行すること | 債務の承認があると消滅時効は更新される。 |
| 時効の援用じこうのえんよう総則 | 時効の利益を受ける意思表示 | 当事者が援用しなければ裁判所は時効で裁判できない。 |
| 物権変動の対抗要件ぶっけんへんどうのたいこうようけん物権 | 不動産は登記がなければ第三者に対抗できない別訳:177条 | 意思表示だけで物権変動は生じるが、第三者への対抗には登記が必要。 |
| 二重譲渡にじゅうじょうと物権 | 同じ不動産を複数人に譲渡すること。先に登記を備えた者が勝つ | 第二買主が悪意でも登記を先に備えれば原則優先する。 |
| 背信的悪意者はいしんてきあくいしゃ物権 | 登記がないことを主張することが信義に反する悪意者 | 背信的悪意者には登記なしで対抗できる。 |
| 登記なしで対抗できる第三者とうきなしでたいこうできるだいさんしゃ物権 | 無権利者・不法占拠者・背信的悪意者など | 賃借人は「第三者」に当たるため、新所有者は登記がないと賃料請求できない。 |
| 取消し後の第三者とりけしごのだいさんしゃ物権 | 取消し後に現れた第三者との関係は登記の先後で決まる | 取消し前の第三者との関係は詐欺・強迫等の規定で処理する。 |
| 相続と登記そうぞくととうき物権 | 法定相続分は登記なしで対抗できるが、それを超える部分は登記が必要 | 遺産分割で法定相続分を超えて取得した部分は登記がないと第三者に対抗不可。 |
| 共有きょうゆう物権 | 複数人が持分の割合で1つの物を所有すること | 持分の処分は単独で自由にできる。 |
| 共有物の保存・管理・変更きょうゆうぶつのほぞんかんりへんこう物権 | 保存は単独、管理は持分の過半数、重大な変更は全員の同意 | 不法占拠者への明渡し請求は保存行為として単独でできる。 |
| 共有物分割請求きょうゆうぶつぶんかつせいきゅう物権 | 各共有者がいつでもできる分割の請求 | 5年以内の不分割特約も可能。 |
| 相隣関係そうりんかんけい物権 | 隣接する土地の利用を調整する民法のルール | 境界線から50cm以上離して建物を築造する義務などがある。 |
| 隣地使用権りんちしようけん物権 | 境界付近の工事等のため必要な範囲で隣地を使用できる権利 | 2023年改正で住家への立入りには居住者の承諾が必要と明文化。 |
| 地役権ちえきけん物権 | 他人の土地を自分の土地の便益のために利用する権利 | 通行地役権が代表例。要役地と分離して譲渡できない。 |
| 抵当権ていとうけん物権 | 占有を移さず不動産を担保にとる約定担保物権 | 設定者は目的物を使用・収益し続けられる。 |
| 抵当権の効力の及ぶ範囲ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい物権 | 付加一体物と設定時の従物に及ぶ | 抵当地上の建物には及ばない(土地と建物は別個の不動産)。 |
| 被担保債権の範囲ひたんぽさいけんのはんい物権 | 利息等は満期の来た最後の2年分のみ優先弁済を受けられる | 後順位抵当権者等がいない場合は2年分に限られない。 |
| 物上代位ぶつじょうだいい物権 | 目的物の売却代金・賃料・保険金等に担保権の効力を及ぼすこと | 払渡し前に差押えが必要。 |
| 法定地上権ほうていちじょうけん物権 | 抵当権実行で土地と建物の所有者が分かれたとき建物のために成立する地上権 | 抵当権設定時に建物が存在し土地と建物が同一所有者であることが要件。 |
| 一括競売いっかつけいばい物権 | 更地に抵当権設定後に建てられた建物を土地と一括して競売できる制度 | 優先弁済を受けられるのは土地の代金からのみ。 |
| 抵当権消滅請求ていとうけんしょうめつせいきゅう物権 | 抵当不動産の第三取得者が代価等を提供して抵当権の消滅を請求する制度 | 主たる債務者・保証人は請求できない。 |
| 根抵当権ねていとうけん物権 | 一定の範囲の不特定の債権を極度額まで担保する抵当権 | 元本確定前は被担保債権が譲渡されても根抵当権は移転しない。 |
| 留置権りゅうちけん物権 | 物に関して生じた債権の弁済まで物を留置できる法定担保物権 | 優先弁済的効力はなく、物上代位もできない。 |
| 債務不履行さいむふりこう債権 | 債務を約束どおり履行しないこと。履行遅滞・履行不能など | 損害賠償請求には原則として債務者の帰責事由が必要。 |
| 履行遅滞りこうちたい債権 | 履行が可能なのに期限に遅れること | 確定期限は期限到来時、期限の定めなしは請求を受けた時から遅滞。 |
| 履行不能りこうふのう債権 | 履行が不可能になること。直ちに損害賠償請求可 | 契約成立前から不能(原始的不能)でも損害賠償請求できる。 |
| 損害賠償額の予定そんがいばいしょうがくのよてい債権 | 債務不履行時の賠償額をあらかじめ合意しておくこと | 予定があると実損害が多くても少なくても予定額となる。 |
| 金銭債務の特則きんせんさいむのとくそく債権 | 不可抗力でも免責されず、損害の証明も不要 | 遅延損害金は法定利率(年3%・変動制)による。 |
| 契約の解除けいやくのかいじょ債権 | 契約を一方的になかったことにする意思表示 | 催告解除は相当期間を定めた催告後。債務者の帰責事由は不要。 |
| 解除と第三者かいじょとだいさんしゃ債権 | 解除前の第三者は登記があれば保護される | 第三者の善意・悪意は問わない。登記の有無で決まる。 |
| 同時履行の抗弁権どうじりこうのこうべんけん債権 | 相手方が履行を提供するまで自分の履行を拒める権利 | 代金支払いと登記・引渡しは同時履行の関係に立つ。 |
| 危険負担きけんふたん債権 | 双方無責で履行不能になったとき買主は代金支払いを拒絶できる | 引渡し後に滅失した場合は買主は代金を拒めない。 |
| 弁済べんさい債権 | 債務の内容を実現して債権を消滅させること | 受領権者としての外観を有する者への善意無過失の弁済は有効。 |
| 第三者弁済だいさんしゃべんさい債権 | 債務者以外の者がする弁済 | 正当な利益のない第三者は債務者の意思に反して弁済できない。 |
| 相殺そうさい債権 | 対立する債権を対当額で消滅させる意思表示 | 自働債権の弁済期到来が必要。条件・期限は付けられない。 |
| 債権譲渡さいけんじょうと債権 | 債権を同一性を保ったまま第三者に移転すること | 債務者への対抗は通知または承諾。第三者への対抗は確定日付ある通知・承諾。 |
| 譲渡制限特約じょうとせいげんとくやく債権 | 債権譲渡を禁止・制限する特約。特約があっても譲渡は有効 | 悪意・重過失の譲受人には債務者は履行を拒める。 |
| 連帯債務れんたいさいむ債権 | 複数の債務者がそれぞれ全部の履行義務を負う債務 | 弁済・更改・相殺・混同以外は他の債務者に影響しない(相対効が原則)。 |
| 保証債務ほしょうさいむ債権 | 主たる債務者が履行しないときに代わって履行する債務 | 保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ無効。 |
| 連帯保証れんたいほしょう債権 | 催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がない保証 | 通常の保証人と異なり「先に主債務者に請求して」と言えない。 |
| 個人根保証契約こじんねほしょうけいやく債権 | 個人が不特定の債務を保証する契約。極度額の定めがなければ無効 | 賃借人の債務の個人保証(家賃保証)が典型例。 |
| 解約手付かいやくてつけ債権 | 買主は放棄、売主は倍返しで契約を解除できる手付 | 相手方が履行に着手した後は手付解除できない。 |
| 契約不適合責任けいやくふてきごうせきにん債権 | 引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合の売主の責任 | 買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除ができる。 |
| 追完請求権ついかんせいきゅうけん債権 | 修補や代替物の引渡しを請求する権利 | 売主は買主に不相当な負担を課さなければ別の方法で追完できる。 |
| 代金減額請求権だいきんげんがくせいきゅうけん債権 | 催告しても追完がないとき不適合の程度に応じて代金減額を請求する権利 | 追完不能なら催告なしで直ちに減額請求できる。 |
| 種類・品質の不適合の通知期間つうちきかん債権 | 買主が不適合を知った時から1年以内に通知 | 売主が悪意・重過失なら1年の期間制限は適用されない。 |
| 賃貸借ちんたいしゃく債権 | 賃料を対価として物を使用収益させる契約 | 民法上の存続期間の上限は50年。 |
| 敷金しききん債権 | 賃料債務等を担保するため借主が預ける金銭 | 明渡しが先履行。明渡し完了後に未払賃料等を差し引いて返還。 |
| 賃借権の譲渡・転貸ちんしゃくけんのじょうとてんたい債権 | 賃貸人の承諾が必要。無断なら原則解除できる | 背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除不可。 |
| 賃貸人たる地位の移転ちんたいにんたるちいのいてん債権 | 賃貸不動産の譲渡により賃貸人の地位は原則譲受人に移転する | 新賃貸人が賃料を請求するには所有権移転登記が必要。 |
| 必要費・有益費ひつようひゆうえきひ債権 | 必要費は直ちに全額、有益費は契約終了時に償還請求できる | 雨漏り修理費は必要費として直ちに請求可能。 |
| 原状回復義務げんじょうかいふくぎむ債権 | 賃借人が損傷を元に戻す義務。通常損耗・経年変化は対象外 | 2020年民法改正で通常損耗は原状回復義務に含まれないと明文化。 |
| 使用貸借しようたいしゃく債権 | 無償で物を貸借する契約 | 借主の死亡で終了する。借地借家法の適用はない。 |
| 委任いにん債権 | 法律行為を委託する契約。原則無償で善管注意義務を負う | 各当事者はいつでも解除できる。 |
| 請負うけおい債権 | 仕事の完成を約束し報酬を支払う契約 | 注文者は仕事完成前ならいつでも損害を賠償して解除できる。 |
| 不法行為ふほうこうい債権 | 故意・過失で他人に損害を与えた者が負う損害賠償責任 | 損害と加害者を知った時から3年(人身は5年)、行為から20年で消滅。 |
| 使用者責任しようしゃせきにん債権 | 従業員が事業の執行で与えた損害を使用者も賠償する責任 | 使用者は信義則上相当な範囲で従業員に求償できる。 |
| 工作物責任こうさくぶつせきにん債権 | 工作物の瑕疵による損害は占有者が、免責されれば所有者が負う責任 | 所有者の責任は無過失責任で免責されない。 |
| 借地借家法しゃくちしゃっかほう借地借家 | 建物所有目的の地上権・土地賃借権と建物賃貸借に適用される特別法 | 駐車場や資材置場目的の土地賃貸借には適用されない。 |
| 借地権の存続期間しゃくちけんのそんぞくきかん借地借家 | 30年以上。これより短い特約は無効で30年になる | 最初の更新後は20年、2回目以降は10年。 |
| 借地契約の法定更新ほうていこうしん借地借家 | 建物がある場合に請求または使用継続で更新したものとみなされる制度 | 地主が遅滞なく正当事由ある異議を述べれば更新しない。 |
| 建物買取請求権たてものかいとりせいきゅうけん借地借家 | 更新がない場合に借地権者が地主に建物を時価で買い取らせる権利 | 債務不履行で解除された場合には行使できない。 |
| 借地権の対抗力しゃくちけんのたいこうりょく借地借家 | 借地上の建物の登記があれば第三者に対抗できる | 登記は借地権者本人名義に限る。家族名義では対抗できない。 |
| 滅失建物の掲示による対抗めっしつたてもののけいじ借地借家 | 建物滅失後も掲示すれば2年間対抗力が続く | 2年以内に建物を再築し登記すれば対抗力は継続する。 |
| 定期借地権ていきしゃくちけん借地借家 | 存続期間50年以上で更新のない借地権。書面(電磁的記録可)で設定別訳:一般定期借地権 | 公正証書である必要はない。書面であればよい。 |
| 事業用定期借地権じぎょうようていきしゃくちけん借地借家 | 事業用建物所有目的・存続期間10年以上50年未満の借地権。公正証書が必須 | 居住用建物には設定できない。 |
| 建物譲渡特約付借地権たてものじょうととくやくつきしゃくちけん借地借家 | 30年以上経過時に建物を地主に譲渡して消滅する借地権 | 書面によらなくても設定できる。 |
| 正当事由せいとうじゆう借地借家 | 更新拒絶や解約申入れに必要な事由。利用の必要性・立退料等を総合考慮 | 立退料の提供だけで正当事由が認められるわけではない。 |
| 建物賃貸借の対抗力たてものちんたいしゃくのたいこうりょく借地借家 | 建物の引渡しがあれば第三者に対抗できる | 登記がなくても引渡し(入居)で対抗力を得る。 |
| 造作買取請求権ぞうさくかいとりせいきゅうけん借地借家 | 賃貸人の同意を得て付加した造作を時価で買い取らせる権利 | 任意規定なので「買い取らない」特約も有効。 |
| 建物賃貸借の解約申入れかいやくもうしいれ借地借家 | 賃貸人からは正当事由+6か月、賃借人からは3か月で終了 | 期間の定めのない建物賃貸借の場合のルール。 |
| 定期建物賃貸借ていきたてものちんたいしゃく借地借家 | 更新のない建物賃貸借。書面で契約し事前に書面で説明別訳:定期借家 | 事前説明がないと更新がない旨の特約は無効。1年以上の契約は期間満了の1年前から6か月前までに通知。 |
| 借賃増減請求権しゃくちんぞうげんせいきゅうけん借地借家 | 経済事情の変動等で賃料の増減を請求できる権利 | 増額しない特約は有効、減額しない特約は無効(定期借家を除く)。 |
| 居住用建物の賃借権の承継ちんしゃくけんのしょうけい借地借家 | 相続人なき借家人の死亡時に事実上の夫婦等が賃借権を承継する制度 | 1か月以内に反対の意思表示をすれば承継しない。 |
| 法定相続分ほうていそうぞくぶん相続 | 配偶者と子は1/2ずつ、配偶者と直系尊属は2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹は3/4と1/4 | 子が複数いれば1/2を均等に分ける。 |
| 代襲相続だいしゅうそうぞく相続 | 相続人となるべき子が死亡等のとき孫が代わって相続する制度 | 相続放棄では代襲しない。欠格・廃除では代襲する。 |
| 相続放棄そうぞくほうき相続 | 自己のために相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述 | 放棄すると初めから相続人でなかったものとみなされる。 |
| 単純承認たんじゅんしょうにん相続 | 被相続人の権利義務を無限に承継すること | 相続財産の処分や3か月の経過で単純承認とみなされる。 |
| 限定承認げんていしょうにん相続 | 相続財産の限度でのみ債務を弁済する承認。相続人全員で行う | 共同相続人の一人だけでは限定承認できない。 |
| 遺産分割いさんぶんかつ相続 | 共同相続人で相続財産の帰属を決めること | 遺産分割の効力は相続開始時に遡る。 |
| 遺言いごん相続 | 15歳以上なら単独でできる死後の財産処分等の意思表示 | 夫婦でも共同遺言は禁止。後の遺言が前の遺言に優先する。 |
| 自筆証書遺言じひつしょうしょいごん相続 | 全文・日付・氏名を自書し押印する遺言 | 財産目録はパソコン作成可(各頁に署名押印)。法務局保管制度なら検認不要。 |
| 遺留分いりゅうぶん相続 | 兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分 | 原則1/2(直系尊属のみが相続人なら1/3)。侵害額は金銭で請求する。 |
| 配偶者居住権はいぐうしゃきょじゅうけん相続 | 配偶者が自宅に終身無償で住み続けられる権利 | 譲渡はできない。登記すれば第三者に対抗できる。 |
| 相続登記の申請義務化そうぞくとうきのしんせいぎむか相続 | 所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務 | 2024年4月施行。正当な理由なき懈怠は10万円以下の過料。 |
| 区分所有法くぶんしょゆうほう区分所有 | 分譲マンションの権利関係と管理を定める法律別訳:マンション法 | 正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」。 |
| 専有部分せんゆうぶぶん区分所有 | 区分所有権の目的となる建物の部分 | 構造上の独立性と利用上の独立性が必要。 |
| 共用部分きょうようぶぶん区分所有 | 廊下・階段など専有部分以外の建物の部分 | 持分は原則専有部分の床面積の割合。専有部分と分離して処分できない。 |
| 敷地利用権しきちりようけん区分所有 | 専有部分を所有するための敷地に関する権利 | 規約に別段の定めがない限り専有部分と分離処分できない。 |
| 集会の招集しゅうかいのしょうしゅう区分所有 | 管理者が少なくとも毎年1回招集。会日の1週間前までに通知 | 区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有する者も招集請求できる。 |
| 普通決議と特別決議ふつうけつぎととくべつけつぎ区分所有 | 普通決議は過半数、規約変更等は3/4以上、建替えは4/5以上 | 共用部分の重大変更は3/4以上(頭数は規約で過半数まで減じられる)。 |
| 規約きやく区分所有 | 区分所有者相互の関係を定める自治ルール別訳:管理規約 | 設定・変更・廃止は3/4以上の特別決議。特別の影響を受ける者の承諾も必要。 |
| 不動産登記ふどうさんとうき登記 | 不動産の物理的現況と権利関係を公示する制度 | 表題部(表示に関する登記)と権利部(甲区・乙区)から成る。 |
| 表示に関する登記ひょうじにかんするとうき登記 | 土地・建物の物理的現況を示す登記。取得から1か月以内に申請義務別訳:表題登記 | 登記官が職権でもできる。権利に関する登記には申請義務が原則ない。 |
| 共同申請主義きょうどうしんせいしゅぎ登記 | 権利に関する登記は登記権利者と登記義務者が共同で申請する原則 | 判決による登記・相続登記などは単独申請できる。 |
| 仮登記かりとうき登記 | 本登記の順位を保全するための予備的な登記 | 仮登記のままでは対抗力がない。本登記すると仮登記の順位による。 |
| 心裡留保の例外しんりりゅうほのれいがい総則 | 相手方が真意でないことを知り、または知ることができたときは無効 | その無効は善意の第三者に対抗できない。 |
| 虚偽表示と第三者きょぎひょうじとだいさんしゃ総則 | 虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できない | 第三者は無過失や登記までは要求されない(判例)。転得者も善意なら保護される。 |
| 第三者による詐欺だいさんしゃによるさぎ総則 | 相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる | 第三者による強迫は相手方が善意無過失でも取り消せる。対比で覚える。 |
| 動機の錯誤どうきのさくご総則 | 法律行為の基礎とした事情の錯誤は、その事情が表示されていたときに限り取消し可別訳:基礎事情の錯誤 | 「地価が上がると思った」だけでは取り消せないのが原則。 |
| 無権代理人の責任むけんだいりにんのせきにん総則 | 相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う | 相手方が悪意・有過失(無権代理人が悪意の場合を除く)なら追及不可。制限行為能力者は責任を負わない。 |
| 無権代理と相続むけんだいりとそうぞく総則 | 無権代理人が本人を単独相続すると当然に有効になる(判例) | 逆に本人が無権代理人を相続した場合は追認を拒絶できる。 |
| 無権代理の相手方の催告権むけんだいりのあいてがたのさいこくけん総則 | 本人に追認するか確答を求め、確答がなければ追認拒絶とみなされる | 悪意の相手方でも催告はできる。「確答なし=追認拒絶」の結論が頻出。 |
| 無権代理の相手方の取消権むけんだいりのあいてがたのとりけしけん総則 | 善意の相手方は本人が追認しない間、契約を取り消せる | 催告権と異なり、悪意の相手方は行使できない。 |
| 時効完成後の債務の承認じこうかんせいごのさいむのしょうにん総則 | 時効完成を知らずに承認しても、以後時効を援用できない(判例) | 完成前の承認は時効の更新、完成後の承認は援用権の喪失。場面の区別が頻出。 |
| 背信的悪意者からの転得者はいしんてきあくいしゃからのてんとくしゃ物権 | 転得者自身が背信的悪意者でなければ登記を備えて対抗できる(判例) | 背信性は人ごとに個別に判断される。 |
| 抵当権の順位の変更ていとうけんのじゅんいのへんこう物権 | 各抵当権者の合意と利害関係者の承諾で順位を入れ替えること | 登記をしなければ効力を生じない(登記が効力要件)。 |
| 建物明渡し猶予制度たてものあけわたしゆうよせいど物権 | 抵当権に対抗できない建物賃借人は買受けの時から6か月間明渡しを猶予される別訳:明渡猶予 | 猶予中も建物使用の対価は必要。買受人の請求から1か月以内に支払わないと猶予されない。 |
| 転抵当てんていとう物権 | 抵当権をさらに他の債権の担保とすること | 抵当権の処分の一種。設定者の承諾は不要。 |
| 借地上の建物への抵当権しゃくちじょうのたてものへのていとうけん物権 | 建物に設定した抵当権の効力は敷地の借地権にも及ぶ(判例) | 従たる権利にも効力が及ぶ。競落人が借地権を取得するには地主の承諾等が必要。 |
| 手付解除と履行の着手てつけかいじょとりこうのちゃくしゅ債権 | 相手方が履行に着手した後は手付による解除ができない | 自分が着手していても相手方が未着手なら解除できる(判例)。 |
| 債権譲渡の対抗要件さいけんじょうとのたいこうようけん債権 | 債務者対抗は譲渡人からの通知または債務者の承諾 | 譲受人からの通知は無効。第三者対抗には確定日付のある証書が必要。 |
| 不法行為の消滅時効ふほうこういのしょうめつじこう債権 | 損害と加害者を知った時から3年(人身損害は5年)・行為時から20年 | 債務不履行の「5年・10年」との数字の対比が頻出。 |
| 信頼関係破壊の法理しんらいかんけいはかいのほうり債権 | 無断転貸等でも背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除できない(判例) | 賃貸借の解除全般に及ぶ判例法理。形式的な違反だけでは解除できない。 |
| 転貸借と原賃貸借の合意解除てんたいしゃくとげんちんたいしゃくのごういかいじょ債権 | 賃貸人は原賃貸借の合意解除を転借人に対抗できない | 債務不履行による解除なら転借人に対抗できる。解除原因の違いが頻出。 |
| 敷金返還債務の承継しききんへんかんさいむのしょうけい債権 | 賃貸人たる地位が移転すると敷金関係は新賃貸人に承継される | 未払賃料に充当した残額のみ承継。賃借人の交替では新賃借人に承継されない。 |
| 敷金の返還時期しききんのへんかんじき債権 | 賃借人の明渡しが先履行で、明渡し後に返還を請求できる | 明渡しと敷金返還は同時履行の関係に立たない(判例・明文化)。 |
| 一時使用目的の借地権いちじしようもくてきのしゃくちけん借地借家 | 一時使用が明らかな借地権には存続期間等の借地借家法の規定が適用されない | 建物の一時使用目的の賃貸借(借家)も同様に適用が除外される。 |
| 借地権譲渡の代諾許可しゃくちけんじょうとのだいだくきょか借地借家 | 地主が承諾しないとき裁判所が承諾に代わる許可を与える制度別訳:代諾許可 | 借家権の譲渡・転貸には代諾許可の制度がない。対比が頻出。 |
| 取壊し予定建物の賃貸借とりこわしよていたてもののちんたいしゃく借地借家 | 建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する特約ができる | 特約は取壊し事由を記載した書面(電磁的記録可)で行う。 |
| 定期建物賃貸借の中途解約ていきたてものちんたいしゃくのちゅうとかいやく借地借家 | 床面積200㎡未満の居住用建物ではやむを得ない事情があれば解約申入れ可 | 転勤・療養・親族の介護等が典型。申入れから1か月で終了する。 |
| 相続欠格そうぞくけっかく相続 | 被相続人の殺害や遺言書の偽造等により当然に相続権を失う制度 | 欠格者の子は代襲相続できる。 |
| 推定相続人の廃除すいていそうぞくにんのはいじょ相続 | 虐待・重大な侮辱等を理由に家庭裁判所に請求して相続権を奪う制度別訳:廃除 | 対象は遺留分を有する推定相続人のみで兄弟姉妹は廃除できない。廃除でも代襲相続は生じる。 |
| 再代襲相続さいだいしゅうそうぞく相続 | 子の代襲者(孫)も死亡等のときはひ孫がさらに代襲する制度 | 兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで再代襲はない。 |
| 特別受益とくべつじゅえき相続 | 遺贈や婚姻・生計のための贈与を受けた相続人の相続分を減らして調整する制度 | 被相続人が持戻し免除の意思表示をしていれば調整しない。 |
| 寄与分きよぶん相続 | 財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人の相続分を増やす制度 | 通常の家事や世話だけでは「特別の寄与」に当たらないことがある。 |
| 公正証書遺言こうせいしょうしょいごん相続 | 証人2人以上の立会いのもと公証人が作成する遺言 | 家庭裁判所の検認が不要。推定相続人や受遺者は証人になれない。 |
| 検認けんにん相続 | 遺言書の状態を保全するため家庭裁判所で行う手続 | 遺言の有効・無効を判断する手続ではない。公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は不要。 |
| 遺言の撤回いごんのてっかい相続 | 遺言者はいつでも遺言の方式に従って撤回できる | 前の遺言と抵触する後の遺言や生前処分は、抵触部分について撤回とみなされる。 |
| 遺留分侵害額請求権いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん相続 | 遺留分を侵害された者が(現物返還ではなく)金銭の支払いを請求する権利 | 2019年施行の改正で金銭債権化。知った時から1年・相続開始から10年で消滅。 |
| 配偶者短期居住権はいぐうしゃたんききょじゅうけん相続 | 遺産分割の確定まで(最低6か月間)配偶者が無償で自宅に住める権利 | 終身の「配偶者居住権」と異なり登記できず、相続開始により当然に成立する。 |
| 管理者(区分所有)かんりしゃ区分所有 | 集会の決議で選任・解任される共用部分等の管理を行う者 | 区分所有者以外からも選任できる。規約で別段の定めも可能。 |
| 集会の決議の効力しゅうかいのけつぎのこうりょく区分所有 | 決議は区分所有者の特定承継人(買主)に対しても効力を生じる | 占有者(賃借人)も建物等の使用方法については同一の義務を負う。 |
| 共用部分の持分割合きょうようぶぶんのもちぶんわりあい区分所有 | 専有部分の床面積(内法計算)の割合による | 規約で別段の定めができる。壁芯ではなく内法で計算する点が頻出。 |
| 所有権保存登記しょゆうけんほぞんとうき登記 | 表題部所有者等が単独で申請できる最初の所有権の登記 | 区分建物では表題部所有者から取得した者も直接申請できる。 |
| 単独申請できる登記たんどくしんせいできるとうき登記 | 相続・法人の合併・判決による登記や登記名義人の氏名変更の登記など | 共同申請主義の例外。相続人への遺贈による移転登記も単独申請できる(2023年施行)。 |
A. 14問中8〜9問が目安です。満点を狙う分野ではありません。民法は範囲が広く判例知識も問われるため、投じた時間に対して点が伸びにくく、宅建業法に時間を回したほうが合格には近づきます。
A. 典型論点と用語の正確な定義まで、で切り上げてください。判例集を読み込むような深追いは宅建の勉強としては非効率です。借地借家法・区分所有法・不動産登記法のほうが範囲が狭く得点しやすい分野です。
A. 足りません。160問は頻出用語の確認用で、事例問題への対応力は過去問演習で養う必要があります。テキストでインプットし、このドリルで用語を固め、過去問で出題形式に慣れる順序で使ってください。
A. 執筆時点の法令にもとづいて作成していますが、民法をはじめ改正が入る分野です。最新の法令や試験の出題範囲は必ず一次情報でご確認ください。本ページは非公式の学習用ドリルであり、試験機関とは関係がありません。
A. 無料で、会員登録もインストールも不要です。ブラウザで開けばすぐ始められます。学習履歴はサーバに保存していません。
ドリルで語彙の土台を作ったら、記事で「単語帳の選び方・回し方」を確かめてください。