10秒で選び、7秒で覚える。
宅建士試験「法令上の制限・税その他」の頻出用語160問を、
きおくる編集部の自前データで確認する一問一答ドリル。
本ページはきおくる編集部が独自に作成した宅建士試験の用語ドリルです。一般財団法人不動産適正取引推進機構および国土交通省とは関係のない非公式ページであり、本試験の出題を予告・保証するものではありません。出題する160問の用語・解説・ポイントはすべてきおくる編集部が法令および試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルデータで、市販のテキスト・問題集の記述を転載したものではありません。法改正により内容が変わることがあるため、最新の法令は必ず一次情報でご確認ください。
宅建士試験50問のうち、法令上の制限が8問、税その他が8問。あわせて16問を占める。都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、宅地造成及び特定盛土等規制法、土地区画整理法。加えて印紙税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税といった税目、地価公示法、不動産鑑定評価基準、そして5問免除科目が範囲になる。
この分野の特徴ははっきりしている。正誤が数字と要件で機械的に決まるということだ。「開発許可が不要になる面積は」「建蔽率の緩和が受けられるのはどの場合か」「農地法3条・4条・5条の許可権者はそれぞれ誰か」「事後届出が必要な面積は市街化区域で何平方メートル以上か」。解釈の余地はほとんどなく、覚えているか覚えていないかだけである。
裏を返せば、直前期に最も伸びる分野でもある。権利関係のように理解の積み上げを要さないため、試験の1か月前からでも詰め込みが効く。逆に早い時期に完璧にしても、数字は忘れる。だからこの分野は「直前に一気に固める」という前提で計画を立てるのが合理的だ。
このドリルは160問の一問一答形式で、法令上の制限・税その他の頻出用語を4択で確認する。1問あたり10秒、正解後に7秒の復習画面が出る。全160問を1周しても30分ほどだ。直前期に毎日1周する運用が最も効果的である。
この分野で重要なのは、数字を反射で言えるかどうかだ。迷っている時間そのものが「まだ覚えていない」という判定である。考え込まず、反射で選べなければ落として次へ進む。正解後の復習画面で意味・別名・ポイントをまとめて浴びる。この「思い出そうとして失敗する → すぐ答えを見る」という順序が、テキストを読み直すだけの学習よりも定着率を上げる。
周回の目安は3周。ただしこの分野に限っては、試験直前まで間隔を空けずに回し続けることを勧めたい。面積要件や期間の数字は、2週間触れないだけで曖昧になる。1周30分なら、直前2週間は毎日1周しても14時間にすぎない。その投資で16問中12問前後は安定する。
スマホで開くだけで始められ、登録もインストールも不要だ。学習履歴はサーバに保存していない。通勤時間や休憩時間に細切れで回せるので、直前期の隙間時間を得点に変えやすい。
失点が集中するのは、まず都市計画法の開発許可だ。区域ごとに異なる面積要件、許可不要となる例外、そして開発行為の定義。ここは表で整理して覚えるほかない。次に建築基準法の集団規定。用途制限、建蔽率・容積率の計算と緩和、道路斜線・日影規制。計算がからむため、用語の定義が曖昧だと手が止まる。
農地法は3条・4条・5条の区別が命だ。何の行為に、誰の許可が必要で、市街化区域内の特例はどうなるか。この3点セットで押さえれば1問は確実に取れる。税は範囲が広いわりに出題は2問なので、印紙税と不動産取得税・固定資産税といった頻出税目に絞るのが効率的である。
時間配分としては、宅建業法を最優先で固め、この分野を直前期に詰め込み、権利関係は8〜9問を確保して深入りしない。これが合格者に共通するパターンだ。16問中12問を安定させられれば、業法18問と合わせて30点。権利関係で半分取れば合格ラインに届く。
本ドリルで出題する全160問を、すべて掲載します。ドリルでは4択形式で出題し、正解後に意味・別名・ポイントを表示します。掲載しているのはきおくる編集部が試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルの用語データです。
都市計画法・建築基準法・国土利用計画法・農地法・宅地造成規制・税・地価公示・免除科目。数字の暗記がカギ。 ※ 本レベルの収録160語をすべて掲載しています。
| QUESTION | Meaning | Example |
|---|---|---|
| 都市計画区域としけいかくくいき都計 | 一体の都市として総合的に整備・開発・保全すべき区域 | 都府県をまたぐ指定は国土交通大臣が行う。 |
| 準都市計画区域じゅんとしけいかくくいき都計 | 都市計画区域外で乱開発を防ぐため都道府県が指定する区域 | 用途地域は定められるが、区域区分は定められない。 |
| 区域区分くいきくぶん都計 | 市街化区域と市街化調整区域の線引き別訳:線引き | 定めるかどうかは原則都道府県の判断(任意)。 |
| 市街化区域しがいかくいき都計 | すでに市街地か、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域 | 少なくとも用途地域を定める。 |
| 市街化調整区域しがいかちょうせいくいき都計 | 市街化を抑制すべき区域 | 原則として用途地域を定めない。 |
| 用途地域ようとちいき都計 | 建物の用途を規制する13種類の地域 | 住居系8・商業系2・工業系3の13種類。 |
| 田園住居地域でんえんじゅうきょちいき都計 | 農業と調和した低層住宅の環境を守る用途地域 | 13番目の用途地域として2018年に追加された。 |
| 特別用途地区とくべつようとちく都計 | 用途地域内で特別の目的のため用途規制を補完する地区 | 用途地域が定められた土地にのみ重ねて定める。 |
| 特定用途制限地域とくていようとせいげんちいき都計 | 用途地域のない区域(市街化調整区域を除く)で特定の用途を制限する地域 | 用途地域の「外」に定める点が特別用途地区との違い。 |
| 高度地区こうどちく都計 | 建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区 | 「高度利用地区」(容積率等を定める)との混同に注意。 |
| 高度利用地区こうどりようちく都計 | 容積率の最高・最低限度等を定め土地の高度利用を図る地区 | 高さを定めるのは高度地区。名前のひっかけ頻出。 |
| 高層住居誘導地区こうそうじゅうきょゆうどうちく都計 | 住宅と非住宅をバランスよく誘導するため容積率を緩和する地区 | 第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域に定める。 |
| 地区計画ちくけいかく都計 | 小さな地区単位でまちづくりのルールを定める都市計画 | 区域内で建築等を行うには行為着手の30日前までに市町村長へ届出。 |
| 都市施設とししせつ都計 | 道路・公園・下水道など都市に必要な施設 | 市街化区域と非線引き区域には道路・公園・下水道を必ず定める。 |
| 都市計画事業の制限としけいかくじぎょうのせいげん都計 | 事業地内の建築等は知事等の許可が必要 | 非常災害の応急措置であっても許可が必要。 |
| 開発行為かいはつこうい都計 | 建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の変更 | 建築目的のない単なる造成は開発行為に当たらない。 |
| 開発許可かいはつきょか都計 | 開発行為を行う前に都道府県知事から受ける許可 | 市街化区域は1,000㎡以上、非線引き・準都計区域は3,000㎡以上で必要。 |
| 市街化調整区域の開発許可ちょうせいくいきのかいはつきょか都計 | 規模にかかわらず開発許可が必要 | 面積の例外がない唯一の区域。 |
| 開発許可不要の例外かいはつきょかふようのれいがい都計 | 農林漁業用建築物・公益上必要な建築物(駅舎・図書館等)・都市計画事業等 | 病院・学校・社会福祉施設は許可不要の公益建築物に含まれない。 |
| 開発登録簿かいはつとうろくぼ都計 | 開発許可の内容を記録し誰でも閲覧できる帳簿 | 請求があれば写しを交付する。 |
| 工事完了公告前の建築制限こうじかんりょうこうこくまえのけんちくせいげん都計 | 開発区域内では工事完了公告まで原則建築できない | 工事用の仮設建築物や知事が認めたものは例外。 |
| 公告後の建築制限こうこくごのけんちくせいげん都計 | 予定建築物以外は原則建築できない | 用途地域が定められていれば用途地域の規制に従う。 |
| 開発許可の承継かいはつきょかのしょうけい都計 | 一般承継人は当然に、特定承継人は知事の承認で地位を承継 | 相続人は承認不要、買主は承認が必要。 |
| 建蔽率(開発許可基準)けんぺいりつせいげん都計 | 用途地域のない開発区域では知事が建蔽率等を定められる | 建築には知事の許可があれば制限を超えられる。 |
| 市街化調整区域内の建築許可ちょうせいくいきないのけんちくきょか都計 | 開発区域以外でも建築には原則知事の許可が必要別訳:43条許可 | 農林漁業用建築物等は許可不要。 |
| 建築確認けんちくかくにん建基 | 建築前に建築主事等または指定確認検査機関の確認を受ける手続 | 大規模建築物・都市計画区域内の建築等で必要。 |
| 大規模建築物の建築確認だいきぼけんちくぶつ建基 | 木造以外は2階以上または延べ面積200㎡超で確認が必要 | 2025年4月施行の改正で木造の区分は廃止され非木造と統一された。 |
| 大規模の修繕・模様替だいきぼのしゅうぜんもようがえ建基 | 主要構造部の一種以上について過半の修繕・模様替 | 200㎡超の建築物等では建築確認が必要。 |
| 単体規定たんたいきてい建基 | 敷地の衛生・構造耐力など個々の建築物の安全基準。全国どこでも適用 | 都市計画区域外でも適用される。 |
| 集団規定しゅうだんきてい建基 | 用途制限・建蔽率・容積率など市街地の環境を守る基準 | 原則として都市計画区域・準都市計画区域内のみ適用。 |
| 建築基準法上の道路けんちくきじゅんほうじょうのどうろ建基 | 原則幅員4m以上の道路法上の道路・位置指定道路等 | 特定行政庁が指定する区域では幅員6m以上。 |
| 2項道路にこうどうろ建基 | 幅員4m未満でも特定行政庁の指定で道路とみなされる道別訳:みなし道路 | 中心線から2mのセットバック部分は敷地面積に算入しない。 |
| 接道義務せつどうぎむ建基 | 建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない | 自動車専用道路に接していても接道義務は満たさない。 |
| 道路内の建築制限どうろないのけんちくせいげん建基 | 道路内には原則建築できない | 地盤面下の建築物(地下街等)や公衆便所・派出所は特定行政庁の許可で可。 |
| 用途制限ようとせいげん建基 | 用途地域ごとに建築できる建物の種類を定める規制 | 敷地が2つの用途地域にわたる場合は過半の属する地域の規制を適用。 |
| 建蔽率けんぺいりつ建基 | 建築面積の敷地面積に対する割合 | 防火地域内の耐火建築物等+角地指定でそれぞれ10分の1ずつ緩和。 |
| 建蔽率の適用除外けんぺいりつのてきようじょがい建基 | 建蔽率8/10の地域で防火地域内の耐火建築物等は建蔽率無制限 | 派出所・公衆便所・公園内の建築物等も適用除外。 |
| 容積率ようせきりつ建基 | 延べ面積の敷地面積に対する割合 | 敷地が2地域にわたる場合は面積按分で加重平均する。 |
| 前面道路幅員による容積率制限ぜんめんどうろふくいんによるようせきりつせいげん建基 | 前面道路が12m未満なら幅員×法定乗数と指定容積率の小さい方 | 住居系は4/10、その他は6/10を乗じる。 |
| 容積率の緩和ようせきりつのかんわ建基 | 地階の住宅部分は1/3、共同住宅の共用廊下・階段は不算入 | エレベーターの昇降路部分も延べ面積に算入しない。 |
| 斜線制限しゃせんせいげん建基 | 道路・隣地・北側からの斜線で建物の高さを制限する規制 | 道路斜線は全地域、隣地斜線は低層住居系等以外、北側斜線は住居系の一部。 |
| 北側斜線制限きたがわしゃせんせいげん建基 | 第一種・第二種低層住専、田園住居、第一種・第二種中高層住専に適用される高さ制限 | 中高層住専で日影規制があれば北側斜線は適用されない。 |
| 日影規制にちえいきせい建基 | 中高層建築物が周囲に落とす日影を制限する規制別訳:ひかげきせい | 商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されない。 |
| 絶対高さ制限ぜったいたかさせいげん建基 | 低層住専・田園住居地域では高さ10mまたは12mまで | 都市計画でどちらかが定められる。 |
| 防火地域ぼうかちいき建基 | 市街地の火災を防ぐため厳しい構造規制をかける地域 | 3階以上または延べ面積100㎡超は耐火建築物等にする。 |
| 準防火地域じゅんぼうかちいき建基 | 防火地域より緩やかな防火規制の地域 | 4階以上または延べ面積1,500㎡超は耐火建築物等にする。 |
| 防火規制がまたがる場合ぼうかきせいがまたがるばあい建基 | 建築物の全部に厳しい方の規制を適用 | 防火地域と準防火地域にわたれば全部に防火地域の規制。 |
| 建築協定けんちくきょうてい建基 | 土地所有者等の全員の合意で定める建築のルール | 変更は全員の合意、廃止は過半数の合意でよい。 |
| 建築審査会けんちくしんさかい建基 | 特定行政庁の許可の際に同意を行う合議制機関 | 接道義務の例外許可などで同意が必要。 |
| 国土利用計画法こくどりようけいかくほう法令 | 地価の高騰を抑え適正な土地利用を図る法律別訳:国土法 | 現在の中心は事後届出制。 |
| 事後届出じごとどけで法令 | 土地売買等の契約後2週間以内に権利取得者が市町村長経由で知事に届け出る制度 | 届け出るのは買主のみ。対価の額は審査対象外で利用目的のみ勧告対象。 |
| 事後届出の対象面積じごとどけでのたいしょうめんせき法令 | 市街化区域2,000㎡以上・市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上・都市計画区域外10,000㎡以上 | 買いの一団(買主側で合算)で判断する。 |
| 事後届出不要の例外じごとどけでふようのれいがい法令 | 当事者の一方が国・地方公共団体の場合や民事調停法による調停など | 相続・贈与・抵当権設定は「対価のある契約」でないため届出不要。 |
| 注視区域・監視区域ちゅうしくいきかんしくいき法令 | 地価上昇の程度に応じ事前届出制となる区域 | 監視区域では届出対象面積を都道府県の規則で引き下げられる。 |
| 農地法のうちほう法令 | 農地を守るため権利移動や転用を規制する法律 | 農地かどうかは登記簿の地目ではなく現況で判断する。 |
| 農地法3条許可のうちほうさんじょうきょか法令 | 農地を農地のまま売買等する場合の農業委員会の許可別訳:権利移動 | 相続・遺産分割による取得は許可不要(遅滞なく届出)。 |
| 農地法4条許可のうちほうよんじょうきょか法令 | 自分の農地を転用する場合の都道府県知事等の許可別訳:転用 | 市街化区域内ならあらかじめ農業委員会への届出で足りる。 |
| 農地法5条許可のうちほうごじょうきょか法令 | 転用目的で農地を売買等する場合の都道府県知事等の許可別訳:転用目的の権利移動 | 無許可の契約は効力を生じない。原状回復命令もある。 |
| 2アール未満の農業用施設の特例にあーるみまんのとくれい法令 | 自己の農地を2アール未満の農業用施設に転用する場合は4条許可不要 | 畜舎や温室などが該当する。 |
| 盛土規制法もりどきせいほう法令 | 危険な盛土等を全国一律の基準で規制する法律別訳:宅地造成及び特定盛土等規制法 | 2023年施行。旧宅地造成等規制法に代わる法律。 |
| 宅地造成等工事規制区域たくちぞうせいとうこうじきせいくいき法令 | 宅地造成等の工事に知事の許可が必要な区域 | 盛土1m超の崖、切土2m超の崖、盛土・切土で2m超の崖、高さ2m超の盛土、面積500㎡超等で許可。 |
| 土地区画整理法とちくかくせいりほう法令 | 道路・公園を整備し宅地の利用増進を図る事業の法律 | 施行者には個人・組合・区画整理会社・地方公共団体等がある。 |
| 換地かんち法令 | 区画整理後に従前の宅地の代わりに交付される宅地 | 換地処分の公告の翌日に従前の宅地とみなされる。 |
| 仮換地かりかんち法令 | 換地処分前に仮に使用収益できる土地として指定される宅地 | 従前の宅地の所有権は残るが使用収益は仮換地に移る。 |
| 保留地ほりゅうち法令 | 事業費に充てるため換地として定めず売却する土地 | 換地処分の公告の翌日に施行者が取得する。 |
| 土地区画整理組合とちくかくせいりくみあい法令 | 宅地の所有者・借地権者7人以上で設立する施行者 | 設立には所有者・借地権者それぞれ2/3以上の同意が必要。 |
| 建築行為等の制限(区画整理)けんちくこういとうのせいげん法令 | 事業の認可公告から換地処分公告まで知事等の許可が必要 | 事業の施行の障害となるおそれのある建築等が対象。 |
| 不動産取得税ふどうさんしゅとくぜい税 | 不動産の取得に課される都道府県税。標準税率4%(土地・住宅は3%) | 相続による取得には課税されない。贈与には課税される。 |
| 不動産取得税の課税標準の特例かぜいひょうじゅんのとくれい税 | 新築住宅は1,200万円控除・宅地は価格の1/2 | 新築住宅の特例は床面積50㎡以上240㎡以下が要件。 |
| 固定資産税こていしさんぜい税 | 1月1日の固定資産の所有者に課される市町村税。標準税率1.4% | 年の途中で売却しても1月1日の所有者が全額納税義務を負う。 |
| 住宅用地の課税標準の特例じゅうたくようちのとくれい税 | 200㎡以下の部分は1/6、超える部分は1/3に減額別訳:小規模住宅用地の特例 | 固定資産税の特例。都市計画税は1/3と2/3。 |
| 新築住宅の固定資産税の減額しんちくじゅうたくのげんがく税 | 新築後3年間(中高層耐火は5年間)税額が1/2 | 床面積120㎡までの部分が対象。 |
| 固定資産課税台帳こていしさんかぜいだいちょう税 | 固定資産の価格等を登録する台帳。納税義務者等が閲覧できる | 価格に不服があれば固定資産評価審査委員会に審査を申し出る。 |
| 登録免許税とうろくめんきょぜい税 | 登記を受ける際に課される国税 | 住宅用家屋の軽減税率は床面積50㎡以上・新耐震適合等が要件。土地には適用なし。 |
| 印紙税いんしぜい税 | 売買契約書等の課税文書に課される国税 | 業者間で交わすメールやコピー(写し)には課税されない。消印がなくても文書は有効。 |
| 贈与税の住宅取得資金の特例ぞうよぜいのとくれい税 | 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度 | 省エネ等住宅1,000万円・一般住宅500万円まで非課税。 |
| 譲渡所得じょうとしょとく税 | 資産の譲渡による所得。所有期間5年で長期・短期を区分 | 譲渡した年の1月1日時点で5年超なら長期譲渡所得。 |
| 居住用財産の3,000万円特別控除さんぜんまんえんとくべつこうじょ税 | マイホーム売却益から3,000万円を控除できる特例 | 所有期間を問わず使える。配偶者・直系血族への譲渡は対象外。 |
| 居住用財産の軽減税率の特例けいげんぜいりつのとくれい税 | 所有期間10年超のマイホーム売却益6,000万円以下の部分が14%に軽減 | 3,000万円特別控除と併用できる。 |
| 住宅ローン控除じゅうたくろーんこうじょ税 | 年末ローン残高の0.7%を所得税から控除する制度別訳:住宅借入金等特別控除 | 入居年から原則13年間。3,000万円特別控除とは併用できない。 |
| 地価公示法ちかこうじほう価格 | 毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を公示する法律 | 土地鑑定委員会が2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めて判定する。 |
| 標準地ひょうじゅんち価格 | 公示区域内から土地鑑定委員会が選定する代表的な土地 | 公示区域は都市計画区域外にも定められる(規制区域は除く)。 |
| 正常な価格せいじょうなかかく価格 | 自由な取引で通常成立すると認められる1㎡当たりの価格 | 建物や借地権があっても「ないもの」(更地)として判定する。 |
| 公示価格の効力こうじかかくのこうりょく価格 | 一般の取引の指標・公共事業の取得価格算定の規準など | 一般の取引は「指標とするよう努める」、公共取得は「規準とする」義務。 |
| 不動産鑑定評価ふどうさんかんていひょうか価格 | 不動産の経済価値を判定し価額で表示すること | 最有効使用の原則を前提に評価する。 |
| 原価法げんかほう価格 | 再調達原価に減価修正を行って価格を求める鑑定手法 | 造成地や埋立地にも適用できるが、既成市街地の土地には適用困難。 |
| 取引事例比較法とりひきじれいひかくほう価格 | 類似の取引事例を補正・修正して価格を求める鑑定手法 | 投機的取引の事例は用いることができない。 |
| 収益還元法しゅうえきかんげんほう価格 | 将来生み出す純収益を現在価値に還元して価格を求める鑑定手法 | 賃貸用不動産だけでなく自用の不動産にも適用できる。 |
| 住宅金融支援機構じゅうたくきんゆうしえんきこう免除 | 民間の住宅ローンを支援する独立行政法人別訳:機構 | 直接融資は災害関連・子育て世帯向け賃貸住宅建設など例外的場面に限られる。 |
| フラット35ふらっとさんじゅうご免除 | 機構の証券化支援事業による長期固定金利の住宅ローン | 金利は金融機関がそれぞれ独自に定める。 |
| 証券化支援事業しょうけんかしえんじぎょう免除 | 民間金融機関の住宅ローン債権を買い取りMBSを発行する事業別訳:買取型 | 買取りの対象は自ら居住する住宅等の建設・購入資金(リフォーム単独は対象外)。 |
| 景品表示法けいひんひょうじほう免除 | 不当な表示と過大な景品を規制する法律別訳:不当景品類及び不当表示防止法 | 不動産の表示は公正競争規約で具体的に定められる。 |
| 徒歩1分80mとほいっぷんはちじゅうめーとる免除 | 徒歩所要時間は道路距離80mにつき1分(端数切上げ)で表示 | 直線距離ではなく道路距離で計算する。 |
| 新築の表示基準しんちくのひょうじきじゅん免除 | 建築工事完了後1年未満かつ未使用の建物のみ「新築」と表示できる | 1年経過または入居歴ありでは「新築」と表示できない。 |
| 二重価格表示にじゅうかかくひょうじ免除 | 過去の販売価格を比較対照とする値下げ表示の規制 | 値下げ前の価格は値下げ直前に2か月以上掲載していたこと等が必要。 |
| 建築着工統計けんちくちゃっこうとうけい免除 | 新設住宅着工戸数などを示す国土交通省の統計 | 持家・貸家・分譲住宅の増減が出題される。 |
| 土地白書とちはくしょ免除 | 土地の動向に関する年次報告。土地取引件数等を掲載 | 売買による所有権移転登記の件数で取引動向を見る。 |
| 法人企業統計ほうじんきぎょうとうけい免除 | 不動産業の売上高・経常利益などを示す財務省の統計 | 不動産業の売上高営業利益率などが出題される。 |
| 台地だいち免除 | 水はけがよく地盤が安定した宅地に適した地形 | 台地でも縁辺部や浅い谷は集中豪雨時に注意が必要。 |
| 低地ていち免除 | 洪水・地震に弱く宅地として原則不適な地形 | 扇状地や自然堤防は低地の中では比較的良好。 |
| 自然堤防しぜんていぼう免除 | 河川沿いに砂礫が堆積した微高地。宅地に比較的適する | 背後の後背湿地は軟弱地盤で宅地に不適。 |
| 旧河道きゅうかどう免除 | 昔の川の流路跡。軟弱で宅地に不適 | 地震時に液状化のリスクが高い。 |
| 液状化えきじょうか免除 | 地震時に砂地盤が液体状になる現象 | 埋立地・旧河道など地下水位の高い砂地盤で起きやすい。 |
| がけ地・切土盛土がけちきりどもりど免除 | 切土と盛土にまたがる造成地は不同沈下が起きやすい | 盛土部分は地盤が緩く、切土との境で建物が傾きやすい。 |
| 木造の特徴もくぞうのとくちょう免除 | 軽くて加工しやすいが防火・耐火性に劣る構造 | 木材は乾燥しているほど強度が大きい。 |
| 在来軸組工法ざいらいじくぐみこうほう免除 | 柱・梁・筋かいで構成する日本の伝統的木造工法 | 筋かいは圧縮力・引張力に抵抗し耐震性を高める。 |
| ツーバイフォー工法つーばいふぉーこうほう免除 | 枠組みに構造用合板を打ち付け壁で支える木造工法別訳:枠組壁工法 | 面で支えるため耐震性が高い。 |
| 鉄骨造てっこつぞう免除 | 鋼材を使った靱性の高い構造。耐火被覆が必要別訳:S造 | 不燃材だが熱に弱く、耐火構造にするには被覆が必要。 |
| 鉄筋コンクリート造てっきんこんくりーとぞう免除 | 圧縮に強いコンクリートと引張りに強い鉄筋を組み合わせた構造別訳:RC造 | 中性化が進むと鉄筋が錆び耐久性が低下する。 |
| 耐震構造たいしんこうぞう免除 | 建物自体の強度で地震に耐える構造 | 制震構造はダンパーで揺れを吸収、免震構造は積層ゴム等で揺れを伝えにくくする。 |
| 新耐震基準しんたいしんきじゅん免除 | 昭和56年6月1日以降の建築確認に適用される耐震基準 | 震度6強〜7程度でも倒壊しないことを目標とする。 |
| 風致地区ふうちちく都計 | 都市の風致(自然の趣)を維持するため定める地区 | 建築等の規制は地方公共団体の条例で定める。 |
| 特定行政庁とくていぎょうせいちょう建基 | 建築主事を置く市町村の長または都道府県知事 | 違反建築物への措置命令や各種許可を行う。 |
| 既存不適格建築物きそんふてきかくけんちくぶつ建基 | 法改正により現行規定に適合しなくなった建築物。違反建築物ではない | 増改築する際には現行規定への適合が求められる。 |
| 違反建築物に対する措置いはんけんちくぶつにたいするそち建基 | 特定行政庁が工事停止・除却等を命令できる | 緊急の場合は仮の使用禁止・制限を命じられる。 |
| 都市計画税としけいかくぜい税 | 市街化区域内の土地・建物に課される市町村税。制限税率0.3% | 固定資産税と併せて賦課徴収される。住宅用地は1/3・2/3の特例。 |
| 不動産取得税の免税点ふどうさんしゅとくぜいのめんぜいてん税 | 土地10万円・新築等23万円・その他の家屋12万円未満は課税されない | 課税標準額(価格)で判定する。 |
| 固定資産税の免税点こていしさんぜいのめんぜいてん税 | 同一市町村内で土地30万円・家屋20万円未満は課税されない | 償却資産は150万円未満。 |
| 都道府県地価調査とどうふけんちかちょうさ価格 | 毎年7月1日時点の基準地の標準価格を都道府県知事が公表する制度別訳:基準地価 | 1月1日時点の地価公示を補完する役割を持つ。 |
| その他の法令の制限そのたのほうれいのせいげん法令 | 河川法・道路法・海岸法等の許可権者は原則その管理者 | 例外として港湾法は港湾管理者、道路法は道路管理者の許可。 |
| 開発許可が不要となる規模かいはつきょかがふようとなるきぼ都計 | 市街化区域1,000㎡未満・非線引き区域と準都市計画区域3,000㎡未満・区域外1ha未満別訳:小規模開発の例外 | 市街化調整区域には規模による例外がない。数字の入替えひっかけ頻出。 |
| 開発行為の変更・廃止かいはつこういのへんこうはいし都計 | 変更は原則知事の許可、軽微な変更と廃止は届出でよい | 「廃止も許可が必要」とするひっかけに注意。廃止は遅滞なく届出。 |
| 都市計画の案の縦覧としけいかくのあんのじゅうらん都計 | 都市計画の案は2週間公衆の縦覧に供される | 住民・利害関係人は縦覧期間中に意見書を提出できる。 |
| 準都市計画区域に定められる都市計画じゅんとしけいかくくいきにさだめられるとしけいかく都計 | 用途地域・特別用途地区・高度地区(最高限度のみ)など8種類に限られる | 区域区分・高度利用地区・防火地域は定められない。 |
| 地区計画の区域内の行為の届出ちくけいかくのくいきないのこういのとどけで都計 | 土地の区画形質の変更や建築等は着手の30日前までに市町村長へ届出 | 許可ではなく届出。知事ではなく市町村長。二重のひっかけポイント。 |
| 建蔽率の緩和けんぺいりつのかんわ建基 | 特定行政庁指定の角地は1/10加算、防火地域内の耐火建築物等も1/10加算 | 両方に該当すれば2/10加算。準防火地域内の耐火・準耐火建築物等も1/10加算の対象。 |
| 建蔽率が異なる地域にわたる場合けんぺいりつがことなるちいきにわたるばあい建基 | (容積率と同じく)面積按分による加重平均で計算する | 「厳しい方に統一」ではない。用途規制の過半主義との対比で覚える。 |
| 用途規制が異なる地域にわたる場合ようとせいげんがことなるちいきにわたるばあい建基 | 敷地の過半が属する用途地域の規制を敷地全体に適用する別訳:過半主義 | 建蔽率・容積率の加重平均、防火規制の「厳しい方」と混同させる問題が頻出。 |
| 外壁の後退距離がいへきのこうたいきょり建基 | 低層住専・田園住居地域で都市計画により1.5mまたは1mと定められる | すべての用途地域で定められるわけではない。低層系限定。 |
| 敷地面積の最低限度しきちめんせきのさいていげんど建基 | 用途地域内で200㎡を超えない範囲で都市計画に定められる | 「200㎡を超えて定められる」とするひっかけに注意。 |
| 用途変更の建築確認ようとへんこうのけんちくかくにん建基 | 200㎡超の特殊建築物への用途変更には建築確認が必要 | 劇場から映画館など類似用途間の変更は不要。 |
| 完了検査かんりょうけんさ建基 | 工事完了から4日以内に到達するよう建築主が検査を申請する | 特殊建築物等は検査済証の交付前は原則使用できない(仮使用認定の例外あり)。 |
| 農地の判断基準のうちのはんだんきじゅん法令 | 耕作の目的に供される土地かどうかは登記地目ではなく現況で判断別訳:現況主義 | 登記が山林でも現況が農地なら農地法の適用を受ける。休耕地も農地。 |
| 相続による農地の取得そうぞくによるのうちのしゅとく法令 | 農地法3条の許可は不要だが農業委員会への届出が必要 | 遅滞なく届出。遺産分割による取得も同じ。「許可不要=届出も不要」ではない。 |
| 市街化区域内の農地の特例しがいかくいきないののうちのとくれい法令 | 4条・5条はあらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要 | 3条(権利移動)にはこの特例がない。「あらかじめ」の届出である点も頻出。 |
| 農地法違反の効力のうちほういはんのこうりょく法令 | 3条・5条の許可を受けない契約は無効 | 4条違反には工事停止・原状回復等の命令。違反転用には罰則(法人1億円以下)もある。 |
| 農地の賃貸借の対抗力のうちのちんたいしゃくのたいこうりょく法令 | 引渡しがあれば登記がなくても第三者に対抗できる | 借地借家法の「建物の引渡し」と同様の発想で覚える。 |
| 特定盛土等規制区域とくていもりどとうきせいくいき法令 | 市街地から離れていても人家等に危害を及ぼしうる区域として知事が指定 | 大規模な盛土等は許可制、それ以外も届出制。宅地造成等工事規制区域との区別が頻出。 |
| 造成宅地防災区域ぞうせいたくちぼうさいくいき法令 | 既に造成された宅地で災害のおそれが大きいものを指定する区域 | 宅地造成等工事規制区域内には指定できない。 |
| 清算金せいさんきん法令 | 換地の不均衡を金銭で清算するもの。換地処分の公告の翌日に確定 | 換地処分の公告「の日」ではなく「の翌日」。 |
| 換地処分の効果かんちしょぶんのこうか法令 | 換地は公告日の翌日から従前の宅地とみなされ、保留地は施行者が取得 | 従前の宅地上の権利の消滅は公告日の終了時。「翌日」との区別が問われる。 |
| 事後届出に対する勧告じごとどけでにたいするかんこく法令 | 知事は利用目的についてのみ3週間以内に変更を勧告できる | 対価の額は審査対象外。勧告に従わなくても契約は有効だが公表されうる。 |
| 一団の土地の事後届出いちだんのとちのじごとどけで法令 | 個々の取引が小さくても権利取得者の取得合計が届出面積に達すれば届出必要別訳:買いの一団 | 事後届出の面積判定は買主側基準。売主が分割して売る場合は売主側では判定しない。 |
| 登録免許税の課税標準とうろくめんきょぜいのかぜいひょうじゅん税 | 固定資産課税台帳の登録価格(抵当権設定登記は債権金額) | 実際の売買価格ではない。 |
| 住宅用家屋の軽減税率じゅうたくようかおくのけいげんぜいりつ税 | 自己居住用・床面積50㎡以上等の家屋の移転登記が0.3%等に軽減される登録免許税の特例 | 適用は家屋のみで土地にはない。取得後1年以内の登記が要件。 |
| 印紙税の記載金額いんしぜいのきさいきんがく税 | 記載金額のない契約書・贈与契約書の印紙税は200円 | 交換契約書は高い方の金額が記載金額になる。 |
| 過怠税かたいぜい税 | 印紙を貼付しなかった場合に納付すべき額の3倍(自主申告なら1.1倍)を徴収 | 消印をしなかった場合は印紙の額面相当額。 |
| 譲渡所得の税率じょうとしょとくのぜいりつ税 | 所有期間5年超の長期は15%・5年以下の短期は30%(所得税) | 長期・短期の判定は譲渡した年の1月1日時点の所有期間で行う。 |
| 3,000万円特別控除と軽減税率の併用さんぜんまんえんとくべつこうじょとけいげんぜいりつのへいよう税 | 居住用財産の3,000万円控除と10年超所有の軽減税率は併用できる | 住宅ローン控除とは併用できない。可否の組み合わせが頻出。 |
| 普通徴収ふつうちょうしゅう税 | 納税通知書の交付により徴収する方式。不動産取得税・固定資産税で採用 | 申告納付ではない。納期は条例等で定められる。 |
| 固定資産税の縦覧制度こていしさんぜいのじゅうらんせいど税 | 納税者が縦覧帳簿で自分の資産と他の資産の価格を比較できる制度 | 期間は毎年4月1日から少なくとも20日間。課税台帳の「閲覧」との区別に注意。 |
| 最有効使用の原則さいゆうこうしようのげんそく価格 | 最も効用を発揮できる使用を前提に価格を判定する鑑定評価の原則 | 現況の使用方法ではなく最有効使用が基準。 |
| 標準地の鑑定評価ひょうじゅんちのかんていひょうか価格 | 2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価し土地鑑定委員会が審査して価格を判定 | 1人ではない。「2人以上」の数字が頻出。 |
| 扇状地せんじょうち免除 | 谷の出口から扇状に広がる緩傾斜の地形。宅地として比較的良好 | 谷口付近は土石流災害に注意。等高線が同心円状になる。 |
| 三角州さんかくす免除 | 河口部に土砂が堆積した低湿地。宅地に不適別訳:デルタ | 地盤が軟弱で液状化のリスクが高い。 |
| 後背湿地こうはいしっち免除 | 自然堤防の背後に広がる軟弱な低湿地。宅地に不適 | 「自然堤防=比較的適・後背湿地=不適」のセットで覚える。 |
| 埋立地と干拓地うめたてちとかんたくち免除 | 埋立地は干拓地より宅地として良好。干拓地は海面以下の場合が多く不適 | 埋立地も液状化・津波には注意が必要。 |
| 免震構造めんしんこうぞう免除 | 基礎と建物の間に積層ゴム等を入れて揺れを伝えにくくする構造 | 揺れに「耐える」耐震・「吸収する」制震との区別が頻出。 |
| 制震構造せいしんこうぞう免除 | ダンパー等の装置で地震の揺れを吸収する構造別訳:制振構造 | 免震(絶縁)・耐震(強度)との3区分で整理する。 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造てっこつてっきんこんくりーとぞう免除 | 鉄骨の周囲に鉄筋コンクリートを施した構造。高層建築物に適する別訳:SRC造 | 鉄筋コンクリート造より耐震性に優れる。 |
A. 直前期に集中させるのが合理的です。この分野は数字と要件の暗記が中心で、理解の積み上げを要しません。早い時期に完璧にしても数字は忘れるため、試験1〜2か月前から毎日回す運用をおすすめします。
A. 法令上の制限8問・税その他8問の計16問のうち、12問前後が目安です。宅建業法で18問、権利関係で8〜9問を取れば、合格ラインに十分届く計算になります。
A. 出題は2問程度なので、印紙税・不動産取得税・固定資産税・登録免許税といった頻出税目に絞るのが効率的です。すべての税目を網羅しようとすると費用対効果が急激に落ちます。
A. 執筆時点の法令にもとづいて作成していますが、この分野は改正が頻繁です。最新の法令や試験の出題範囲は必ず一次情報でご確認ください。本ページは非公式の学習用ドリルであり、試験機関とは関係がありません。
A. 無料で、会員登録もインストールも不要です。ブラウザで開けばすぐ始められます。学習履歴はサーバに保存していません。
ドリルで語彙の土台を作ったら、記事で「単語帳の選び方・回し方」を確かめてください。