10秒で選び、7秒で覚える。
FP2級技能検定「相続・事業承継」の頻出用語60語を、
きおくる編集部の自前データで確認する一問一答ドリル。
本ページはきおくる編集部が独自に作成したFP2級技能検定の学習用ドリルです。日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)とは関係のない非公式ページであり、本試験の出題を予告・保証するものではありません。出題する60語の用語・解説・ポイントはすべてきおくる編集部が法令および試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルデータで、市販のテキスト・問題集の記述を転載したものではありません。税制・社会保険は毎年改正されるため、最新の数値は必ず一次情報でご確認ください。
FP2級の相続・事業承継は、3級の法定相続と基礎控除に加えて、相続税の税額控除(配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・贈与税額控除)、財産評価の計算前提(路線価方式・倍率方式・小規模宅地等の特例の区分)、非上場株式の評価方式と事業承継税制の納税猶予が範囲に入ります。
実技では、相続税の総額を計算させる問題や、財産評価額を求める問題が定番で、要件と数値を正確に覚えているかがそのまま得点差になります。
本ドリルは、2級で加わる論点を中心に頻出60語を4択で回すものです。法定相続分は3級で済ませている前提で、控除・評価・事業承継の用語を即答できる状態を作ります。
ドリルは60問で約12分。2級テキストを1周した後に回してください。正解後の復習画面には、控除の適用対象者と計算式、評価方式の選択基準をポイントとして載せています。
税額控除は種類が多いため、「誰に適用されるか」「いくら引けるか」「計算のどの段階で引くか」の3点で整理すると混同が消えます。1周目で迷った控除はこの3点をメモに残してから2周目へ。
3周して9割を超えたら過去問へ。贈与税の特例や事業承継税制は改正・期限の影響を受けるため、受検年度の教材で最新の内容を確認してください。
税額控除では、配偶者の税額軽減の「1億6,000万円または法定相続分」の基準、未成年者控除と障害者控除の計算式、相次相続控除が10年以内の相続に適用されることが定番です。財産評価では、小規模宅地等の特例の特定居住用・特定事業用・貸付事業用の減額割合と限度面積、貸家建付地の評価式を整理します。
贈与では、相続時精算課税の基礎控除と特別控除の関係、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度が頻出です。事業承継では、非上場株式の類似業種比準方式と純資産価額方式の使い分け、事業承継税制の納税猶予の要件を押さえておきます。
本ドリルで出題する全60語を、すべて掲載します。ドリルでは4択形式で出題し、正解後に意味・別名・ポイントを表示します。掲載しているのはきおくる編集部が試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルの用語データです。
税額控除の全種類・財産評価の計算前提・非上場株式の評価と納税猶予。数字と要件の暗記で差がつく。 ※ 本レベルの収録60語をすべて掲載しています。
| QUESTION | Meaning | Example |
|---|---|---|
| 贈与契約の性質(2級)ぞうよけいやく贈与 | 諾成契約で口頭でも成立。書面によらない贈与は履行前なら解除できる | 死因贈与は契約(遺贈は単独行為)。負担付贈与は負担の限度で担保責任。 |
| 暦年課税と特例税率れきねんかぜい贈与 | 基礎控除110万円。18歳以上が直系尊属から受ける贈与には特例税率(低め)を適用 | 一般税率と特例税率の使い分けが計算問題で問われる。 |
| 生前贈与加算せいぜんぞうよかさん贈与 | 相続開始前7年以内(経過措置あり)の贈与は相続財産に加算される | 2024年から3年→7年に段階的に延長。延長4年分は総額100万円まで加算しない。 |
| 贈与税の配偶者控除(2級)はいぐうしゃこうじょ贈与 | 婚姻20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与は2,000万円まで控除別訳:おしどり贈与 | 基礎控除と合わせ2,110万円。生前贈与加算の対象にもならない。 |
| 相続時精算課税(2級)そうぞくじせいさんかぜい贈与 | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ。特別控除2,500万円+年110万円の基礎控除 | 2,500万円超は一律20%。選択後は暦年課税に戻れない。 |
| 教育資金の一括贈与(2級)きょういくしきん贈与 | 直系尊属から30歳未満へ1,500万円まで非課税(学校等以外は500万円) | 30歳到達時の残額は原則贈与税課税。受贈者の所得要件1,000万円以下。 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与(2級)けっこんこそだて贈与 | 直系尊属から18〜49歳へ1,000万円まで非課税(結婚資金は300万円) | 贈与者死亡時の残額は相続財産に加算される。 |
| 住宅取得等資金の贈与(2級)じゅうたくしきん贈与 | 直系尊属からの住宅資金は省エネ等住宅1,000万円・一般500万円まで非課税 | 暦年課税の基礎控除とも相続時精算課税とも併用できる。 |
| みなし贈与財産(2級)みなしぞうよ贈与 | 保険料負担者でない人が受け取る保険金・低額譲受け・債務免除益など | 時価より著しく低い価額の譲渡は差額が贈与とみなされる。 |
| 贈与税の申告と納付(2級)ぞうよぜいのしんこく贈与 | 翌年2月1日〜3月15日に受贈者が申告。延納は可能だが物納は不可 | 相続税は延納も物納も可。違いがひっかけで出る。 |
| 法定相続人と順位(2級)ほうていそうぞくにん相続 | 配偶者は常に相続人。血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順 | 相続分:配偶者と子1/2ずつ、尊属なら2/3・1/3、兄弟なら3/4・1/4。 |
| 代襲相続(2級)だいしゅうそうぞく相続 | 子の代襲は孫・曾孫と続くが、兄弟姉妹の代襲は甥姪まで(一代限り) | 相続放棄では代襲しない。欠格・廃除では代襲する。 |
| 普通養子と特別養子(2級)ようし相続 | 普通養子は実親との関係が残り両方を相続。特別養子は実親との関係が終了 | 相続税計算上の養子の数は実子ありで1人・なしで2人まで。 |
| 相続の承認と放棄(2級)しょうにんとほうき相続 | 放棄・限定承認は3か月以内に家裁へ。限定承認は相続人全員で行う | 相続財産を処分すると単純承認とみなされる。放棄は代襲なし。 |
| 遺産分割の4方式いさんぶんかつ相続 | 現物分割・換価分割・代償分割・共有分割 | 代償分割で交付する財産が不動産なら譲渡所得課税が生じうる。 |
| 遺産分割協議書いさんぶんかつきょうぎしょ相続 | 相続人全員の合意を記した書面。法定相続分と異なる分割も有効 | 一度成立した協議のやり直しは原則贈与税の対象になる。 |
| 配偶者居住権(2級)はいぐうしゃきょじゅうけん相続 | 配偶者が自宅に終身または一定期間無償で住める権利。譲渡不可・登記で対抗 | 所有権より評価が低いため、配偶者は預貯金も多く取得しやすくなる。 |
| 特別受益と寄与分(2級)とくべつじゅえきときよぶん相続 | 生前贈与等は持ち戻して計算(特別受益)、財産維持への貢献は上乗せ(寄与分) | 相続人以外の親族の貢献には特別寄与料の請求が認められる。 |
| 自筆証書遺言(2級)じひつしょうしょいごん遺言 | 全文・日付・氏名を自書し押印。財産目録はパソコン可。法務局保管なら検認不要 | 加除訂正は方式を守らないと無効。日付のない遺言は無効。 |
| 公正証書遺言(2級)こうせいしょうしょいごん遺言 | 公証人が作成し原本を保管。証人2人以上が必要で検認不要 | 推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族は証人になれない。 |
| 秘密証書遺言ひみつしょうしょいごん遺言 | 内容を秘密にしたまま存在だけを公証人に証明してもらう遺言。検認が必要 | 署名・押印は自筆だが本文はパソコンでもよい。 |
| 検認(2級)けんにん遺言 | 遺言書の偽造防止のための家裁の証拠保全手続。有効性の判断はしない | 検認を受けずに開封しても遺言自体は無効にならない(過料あり)。 |
| 遺留分(2級)いりゅうぶん遺言 | 兄弟姉妹以外の相続人に保障される取り分。原則1/2(直系尊属のみは1/3) | 侵害額請求は金銭債権。知った時から1年・相続開始から10年で消滅。 |
| 遺留分に関する民法特例いりゅうぶんのみんぽうとくれい事業承継 | 後継者に贈与した自社株を遺留分の計算から除外(除外合意)または固定(固定合意)できる特例 | 推定相続人全員の合意+経産大臣確認+家裁許可が必要。 |
| 成年後見制度(2級)せいねんこうけん相続 | 法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見。任意後見は公正証書で契約 | 任意後見は本人の判断能力があるうちに将来に備えて契約する。 |
| 相続税の基礎控除(2級)きそこうじょ相続税 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 放棄した人も数に含める。養子の数の制限(実子あり1人)に注意。 |
| 相続税の総額の計算そうぞくぜいのそうがく相続税 | 課税遺産総額を法定相続分で按分して税率を掛け、合計してから実際の取得割合で配分 | 実際の分け方に関係なく総額は同じになる仕組み。計算手順が頻出。 |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税(2級)ひかぜいげんどがく相続税 | それぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税 | 相続放棄者が受け取った保険金には非課税枠を適用できない。 |
| 弔慰金の非課税限度ちょういきん相続税 | 業務上の死亡は給与36か月分、業務外は6か月分まで非課税 | 超える部分は死亡退職金として扱われる。 |
| 債務控除(2級)さいむこうじょ相続税 | 借入金・未払税金・葬式費用は控除可。墓地購入の未払金・香典返し・遺言執行費用は不可 | 初七日・法要の費用も控除できない。 |
| 相続税の2割加算(2級)にわりかさん相続税 | 配偶者・1親等の血族(代襲相続人の孫を含む)以外は税額が2割増し | 孫養子は2割加算の対象(代襲相続人の孫は対象外)。 |
| 配偶者の税額軽減(2級)はいぐうしゃのぜいがくけいげん相続税 | 法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税ゼロ。申告が要件 | 婚姻期間の要件はない。未分割では適用不可(3年内分割見込書で救済)。 |
| 未成年者控除・障害者控除みせいねんしゃしょうがいしゃこうじょ相続税 | 18歳までの年数×10万円、85歳までの年数×10万円(特別障害者20万円)を税額控除 | 本人から引き切れない分は扶養義務者の税額から控除できる。 |
| 相次相続控除そうじそうぞくこうじょ相続税 | 10年以内に2回相続があったとき、前回の相続税の一部を控除する制度 | 経過年数1年につき10%ずつ控除額が減る。 |
| 相続税の申告期限(2級)しんこくきげん相続税 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付 | 基礎控除以下なら申告不要。ただし配偶者軽減・小規模宅地は申告が要件。 |
| 延納と物納(2級)えんのうとぶつのう相続税 | 金銭一括が原則。困難な場合に延納、延納でも困難なら物納(順序あり) | 物納財産には順位がある(国債・不動産等が第1順位)。 |
| 路線価方式と画地補正ろせんかほうしき評価 | 路線価×奥行価格補正率等×面積で評価。角地は側方路線影響加算 | 二路線に面する場合の計算手順が実技で頻出。 |
| 倍率方式(2級)ばいりつほうしき評価 | 固定資産税評価額×地域ごとの倍率で評価する方式 | 路線価が定められていない地域で使う。 |
| 自用地・貸宅地・貸家建付地の評価たくちのひょうか評価 | 貸宅地=自用地×(1−借地権割合)、貸家建付地=自用地×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) | 使用貸借(タダ貸し)の土地は自用地評価になる。 |
| 借地権・貸家の評価しゃくちけんかしやのひょうか評価 | 借地権=自用地×借地権割合、貸家=固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合) | 借家権割合は全国一律30%。 |
| 小規模宅地等の特例(2級)しょうきぼたくち評価 | 特定居住用330㎡80%減・特定事業用400㎡80%減・貸付事業用200㎡50%減 | 居住用と事業用は完全併用可(最大730㎡)。貸付用との併用は調整計算。 |
| 家なき子特例いえなきこ評価 | 配偶者・同居親族がいない場合に、3年以上借家住まいの別居親族が居住用の小規模宅地特例を使える要件 | 持ち家のある別居親族は対象外。 |
| 上場株式の相続税評価(2級)じょうじょうかぶしき評価 | 死亡日の終値と、当月・前月・前々月の月平均終値のうち最も低い価額 | 4つの価額から最低を選ぶ。実技の定番。 |
| 類似業種比準方式るいじぎょうしゅひじゅん評価 | 類似する上場会社の株価に配当・利益・純資産の3要素を比準させて評価する方式 | 大会社の原則的評価方式。 |
| 純資産価額方式じゅんしさんかがく評価 | 会社の相続税評価ベースの純資産から評価差額の法人税等相当額を引いて評価する方式 | 小会社の原則的評価。中会社は併用方式。 |
| 配当還元方式はいとうかんげん評価 | 年配当をもとに評価する簡便法。同族株主以外の少数株主に適用 | 原則的評価より低くなることが多い。 |
| ゴルフ会員権・生命保険契約の権利の評価ごるふかいいんけんとほけん評価 | 取引相場のある会員権は取引価格×70%、保険契約の権利は解約返戻金相当額 | 「契約者≠被保険者」の契約で契約者死亡のとき保険の権利が課税対象。 |
| 非上場株式の納税猶予(事業承継税制)のうぜいゆうよ事業承継 | 後継者が取得した自社株の相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度 | 特例措置は対象株式100%・猶予割合100%(一般措置は2/3・80%)。 |
| 個人事業者の事業用資産の納税猶予こじんばんのうぜいゆうよ事業承継 | 個人事業の後継者が取得した事業用資産の相続税・贈与税を猶予する制度別訳:個人版事業承継税制 | 小規模宅地(特定事業用)との選択適用になる。 |
| 会社設立と現物出資げんぶつしゅっし事業承継 | 金銭以外の財産(不動産・株式等)を出資すること。譲渡所得課税が生じうる | 個人事業の法人成りの論点として出題される。 |
| 死因贈与しいんぞうよ贈与 | 贈与者の死亡で効力が生じる贈与契約。課税は相続税 | 遺贈(単独行為)との違い:受贈者の承諾が必要。 |
| 相続登記の義務化(2級)そうぞくとうきのぎむか相続 | 取得を知った日から3年以内の登記申請が義務(2024年4月施行・過料あり) | 相続人申告登記という簡易な手続でも義務を果たせる。 |
| 遺言執行者いごんしっこうしゃ遺言 | 遺言の内容を実現する人。未成年者と破産者はなれない | 相続人の廃除・認知は遺言執行者しか手続できない。 |
| 準確定申告(相続側)じゅんかくていしんこく相続税 | 被相続人の所得税を4か月以内に相続人が申告する手続 | 相続税10か月・準確定4か月・放棄3か月の3つの期限を区別。 |
| 名義預金めいぎよきん相続税 | 名義は家族でも実質的に被相続人の財産とされる預金。相続財産に含まれる | 贈与の実態(受贈者の管理・贈与契約)がないと贈与と認められない。 |
| 相続税の取得費加算しゅとくひかさん相続税 | 相続財産を申告期限から3年以内に売却すると、相続税の一部を取得費に加算できる特例 | 譲渡所得を減らせる。空き家特例とは選択適用。 |
| 法定後見の3類型ほうていこうけんさんるいけい相続 | 判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれる | 申立ては本人・配偶者・4親等内の親族等が家裁に行う。 |
| 遺族が受け取る年金・一時金の課税いぞくのねんきんかぜい相続税 | 死亡後3年以内に支給確定した死亡退職金は相続税、遺族年金は非課税 | 3年経過後に確定したものは遺族の一時所得。 |
| 贈与税の非課税財産ぞうよぜいのひかぜい贈与 | 扶養義務者間の通常の生活費・教育費、香典・見舞金など社会通念上相当なもの | 生活費としてもらって株式投資に使うと課税対象になる。 |
| 相続人不存在と特別縁故者とくべつえんこしゃ相続 | 相続人がいない場合、特別縁故者への分与を経て残余は国庫に帰属 | 内縁の配偶者などが特別縁故者になりうる。 |
A. 課税価格の合計→基礎控除→法定相続分で按分して税率適用→相続税の総額→実際の取得割合で按分→税額控除、の順です。ドリルの用語をこの流れのどこで使うか意識すると定着します。
A. 2級では納税猶予の対象と主な要件、非上場株式の評価方式の使い分けまでで十分です。細かな手続きより「何が猶予されるか」を用語として固めてください。
A. 3周が目安です。1周目は6割で構いません。2周目で8割、3周目で9割を超えたら過去問演習に移ってください。2周目でも6割を切る場合はテキストのインプットに戻るサインです。
A. 執筆時点の法令にもとづいて作成しています。税制・社会保険の数値は毎年変わるため、受検する試験の法令基準日と最新の一次情報を必ず確認してください。本ページは非公式の学習用ドリルです。
A. 無料で、会員登録もインストールも不要です。ブラウザで開けばすぐ始められ、学習履歴はサーバに保存していません。
A. 両方です。学科では用語の定義がそのまま選択肢になり、実技では用語の要件・数値が計算の前提になります。用語段階で固めておくと、実技の解答時間が短くなります。
ドリルで語彙の土台を作ったら、記事で「単語帳の選び方・回し方」を確かめてください。