10秒で選び、7秒で覚える。
FP3級技能検定「不動産」の頻出用語50語を、
きおくる編集部の自前データで確認する一問一答ドリル。
本ページはきおくる編集部が独自に作成したFP3級技能検定の学習用ドリルです。日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)とは関係のない非公式ページであり、本試験の出題を予告・保証するものではありません。出題する50語の用語・解説・ポイントはすべてきおくる編集部が法令および試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルデータで、市販のテキスト・問題集の記述を転載したものではありません。税制・社会保険は毎年改正されるため、最新の数値は必ず一次情報でご確認ください。
FP3級の不動産分野は、登記(表題部と権利部、公信力の有無)、不動産の4つの価格(公示価格・基準地価・路線価・固定資産税評価額)、建築基準法(用途地域・建蔽率・容積率・接道義務)、不動産の税金(取得・保有・譲渡の各段階)が範囲です。
宅建士試験と重なる論点が多く、数字と要件を正確に覚えれば確実に得点できる分野です。反面、数字が多いため曖昧なまま放置すると失点が続きます。
本ドリルは頻出50語を4択で確認するものです。4つの価格の「誰が・いつ・何のために」や、建蔽率と容積率の定義を反射で答えられる状態を作ります。
ドリルは50問で約10分。テキストで不動産分野を1周してから回してください。正解後の復習画面には、対になる用語や数字の違いをポイントとして載せています。
建蔽率と容積率、公示価格と路線価のように、対で問われる用語は対で覚えるのが鉄則です。1周目で迷った用語は、対の用語と並べた1行メモを残してから2周目に入ると混同が消えます。
3周して9割を超えたら過去問へ。不動産の税金(登録免許税・不動産取得税・固定資産税・譲渡所得の特例)は改正の影響を受けるため、受検年度の数値を教材で確認してください。
登記では、登記に公信力がないこと、権利部の甲区(所有権)と乙区(所有権以外)の区別が定番です。価格では、路線価が公示価格の8割程度、固定資産税評価額が7割程度という水準感と、それぞれの評価主体を整理します。
建築基準法では、接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上)、セットバック、用途地域が2つにまたがる場合の建蔽率・容積率の扱いが頻出です。税金では、居住用財産の譲渡の3,000万円特別控除と、保有期間による長期・短期の区分を押さえておきます。
本ドリルで出題する全50語を、すべて掲載します。ドリルでは4択形式で出題し、正解後に意味・別名・ポイントを表示します。掲載しているのはきおくる編集部が試験範囲にもとづいて執筆したオリジナルの用語データです。
登記・価格・建築基準法・不動産の税金。宅建と重なる頻出論点を凝縮。 ※ 本レベルの収録50語をすべて掲載しています。
| QUESTION | Meaning | Example |
|---|---|---|
| 不動産登記ふどうさんとうき取引 | 不動産の物理的状況と権利関係を公示する制度 | 表題部に物理的状況、権利部(甲区・乙区)に権利関係が記録される。 |
| 登記の対抗力とうきのたいこうりょく取引 | 登記をすれば第三者に権利を主張できる効力 | 二重譲渡では先に登記した方が優先する。 |
| 登記の公信力とうきのこうしんりょく取引 | 登記には公信力がなく、登記を信じて取引しても保護されない | 真の権利者でない登記名義人から買っても所有権は取得できない。 |
| 仮登記かりとうき取引 | 本登記の順位を保全する予備的な登記。対抗力はない | 本登記をすると仮登記の順位による。 |
| 公示価格こうじかかく取引 | 国土交通省が公表する毎年1月1日時点の土地の標準価格別訳:地価公示 | 一般の土地取引の指標。3月に公表される。 |
| 基準地標準価格きじゅんちひょうじゅんかかく取引 | 都道府県が公表する毎年7月1日時点の土地価格別訳:都道府県地価調査 | 公示価格の補完的役割。9月に公表される。 |
| 相続税路線価そうぞくぜいろせんか取引 | 相続税・贈与税の計算に使う価格。公示価格の80%水準別訳:路線価 | 国税庁が毎年1月1日時点で評価し7月に公表。 |
| 固定資産税評価額こていしさんぜいひょうかがく取引 | 固定資産税等の基準となる価格。公示価格の70%水準 | 市町村が3年ごとに評価替えを行う。 |
| 原価法げんかほう取引 | 再調達原価から減価修正して価格を求める鑑定手法 | 建物の評価に向く。 |
| 取引事例比較法とりひきじれいひかくほう取引 | 類似の取引事例と比較して価格を求める鑑定手法 | 投機的な事例は採用できない。 |
| 収益還元法しゅうえきかんげんほう取引 | 将来の収益を現在価値に割り引いて価格を求める鑑定手法 | 賃貸用不動産だけでなく自用の不動産にも適用できる。 |
| 手付金てつけきん取引 | 契約時に買主が売主に渡す金銭。解約手付と推定される | 相手が履行に着手するまでは、買主は放棄・売主は倍返しで解除できる。 |
| 契約不適合責任けいやくふてきごうせきにん取引 | 引き渡された物件が契約内容に合わないときの売主の責任 | 買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除ができる。種類・品質は知った時から1年以内に通知。 |
| 媒介契約ばいかいけいやく取引 | 不動産業者に売買の仲介を依頼する契約。一般・専任・専属専任の3類型 | 専任媒介は3か月以内・2週間に1回以上の報告義務。 |
| 宅建業者の報酬限度額たっけんぎょうしゃのほうしゅうげんどがく取引 | 売買代金400万円超の媒介では「代金×3%+6万円」+消費税 | 貸借の媒介は双方合わせて借賃1か月分が上限。 |
| クーリング・オフ(宅建業法)くーりんぐおふ取引 | 宅建業者が自ら売主の場合、事務所等以外で申し込んだ契約を8日以内に撤回できる制度 | 告知日から起算して8日経過、または引渡しと代金全額支払いで不可になる。 |
| 普通借地権ふつうしゃくちけん賃貸 | 存続期間30年以上で更新のある建物所有目的の借地権 | 30年より短い特約は無効で30年になる。 |
| 定期借地権ていきしゃくちけん賃貸 | 更新のない借地権。一般定期は50年以上 | 事業用定期借地権は10年以上50年未満で公正証書が必須。 |
| 普通借家契約ふつうしゃっかけいやく賃貸 | 更新のある建物賃貸借。貸主の更新拒絶には正当事由が必要 | 期間1年未満の定めは期間の定めのない契約とみなされる。 |
| 定期借家契約ていきしゃっかけいやく賃貸 | 更新のない建物賃貸借。書面(電磁的記録可)で契約し事前に書面で説明別訳:定期建物賃貸借 | 契約期間1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前までに終了通知が必要。 |
| サブリースさぶりーす賃貸 | 業者が物件を一括借上げして転貸する方式別訳:一括借上げ | 家賃保証があっても賃料減額請求のリスクはなくならない。 |
| 都市計画区域としけいかくくいき法令 | 計画的なまちづくりを行う区域 | 市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域に分かれる。 |
| 市街化区域と市街化調整区域しがいかくいきとちょうせいくいき法令 | 市街化を進める区域と抑制する区域 | 市街化区域には用途地域を定め、調整区域には原則定めない。 |
| 開発許可かいはつきょか法令 | 開発行為に必要な都道府県知事の許可 | 市街化区域では1,000㎡以上で必要。調整区域は規模を問わず必要。 |
| 建築確認けんちくかくにん法令 | 建築前に建築基準法への適合を確認してもらう手続 | 都市計画区域内の建築等で必要になる。 |
| 接道義務せつどうぎむ法令 | 建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する義務 | 接していない土地には原則建物を建てられない。 |
| 2項道路とセットバックにこうどうろとせっとばっく法令 | 幅員4m未満のみなし道路では中心線から2m後退して建築する | セットバック部分は建蔽率・容積率の計算上、敷地面積に算入しない。 |
| 用途地域ようとちいき法令 | 建物の用途を規制する13種類の地域 | 敷地が2地域にわたる場合は過半の属する地域の用途規制を適用。 |
| 建蔽率けんぺいりつ法令 | 建築面積÷敷地面積。敷地に対する建物の水平投影面積の割合 | 防火地域内の耐火建築物等や角地では緩和される。 |
| 容積率ようせきりつ法令 | 延べ面積÷敷地面積。敷地に対する建物の総床面積の割合 | 前面道路が12m未満だと幅員×法定乗数との小さい方が限度になる。 |
| 防火地域・準防火地域ぼうかちいきじゅんぼうかちいき法令 | 市街地の火災を防ぐため建物の構造を規制する地域 | 複数の地域にわたる場合は厳しい方の規制が建物全部に適用される。 |
| 区分所有法くぶんしょゆうほう法令 | 分譲マンションの権利関係と管理を定める法律 | 規約変更は4分の3以上、建替えは5分の4以上の決議が必要。 |
| 農地法のうちほう法令 | 農地の権利移動・転用を規制する法律 | 市街化区域内の転用は許可不要であらかじめ農業委員会への届出でよい。 |
| 不動産取得税ふどうさんしゅとくぜい税金 | 不動産の取得時に課される都道府県税 | 相続による取得は非課税。贈与は課税される。 |
| 固定資産税こていしさんぜい税金 | 1月1日時点の不動産所有者に課される市町村税。標準税率1.4% | 年の途中で売っても1月1日の所有者が納税義務者。 |
| 住宅用地の課税標準の特例じゅうたくようちのとくれい税金 | 固定資産税が200㎡以下の部分は6分の1になる特例別訳:小規模住宅用地 | 200㎡超の部分は3分の1。 |
| 都市計画税としけいかくぜい税金 | 市街化区域内の不動産に課される市町村税。制限税率0.3% | 固定資産税とあわせて納める。 |
| 登録免許税とうろくめんきょぜい税金 | 登記の際に課される国税 | 課税標準は原則として固定資産税評価額。 |
| 印紙税いんしぜい税金 | 売買契約書など課税文書に課される国税 | 消印がなくても契約自体は有効(過怠税の対象にはなる)。 |
| 譲渡所得の長短区分じょうとしょとくのちょうたんくぶん税金 | 譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期、5年以下なら短期 | 長期は20.315%、短期は39.63%。取得日からの単純計算ではない点に注意。 |
| 居住用財産の3,000万円特別控除さんぜんまんえんとくべつこうじょ税金 | マイホームの売却益から3,000万円を控除できる特例 | 所有期間を問わず適用できる。配偶者等への譲渡は対象外。 |
| 軽減税率の特例(居住用)けいげんぜいりつのとくれい税金 | 所有期間10年超のマイホーム売却益6,000万円以下の部分が14.21%になる特例 | 3,000万円特別控除と併用できる。 |
| 空き家の譲渡所得の特例あきやのじょうとしょとくのとくれい税金 | 相続した空き家を売却したとき3,000万円を控除できる特例 | 1981年5月31日以前建築の家屋などが要件。 |
| 等価交換方式とうかこうかんほうしき活用 | 土地を提供しデベロッパーが建物を建て、出資割合で建物を分け合う土地活用 | 土地所有者は建築資金を負担せずに建物を取得できる。 |
| 事業受託方式じぎょうじゅたくほうしき活用 | 土地活用の企画・建築・管理をデベロッパーに任せる方式。資金は土地所有者が負担 | 建設資金の借入れは土地所有者名義で行う。 |
| 建設協力金方式けんせつきょうりょくきんほうしき活用 | 入居予定のテナントから建設資金を借りて建物を建てる方式 | ロードサイド店舗などで使われる。 |
| 表面利回りひょうめんりまわり活用 | 年間賃料収入÷投資額。経費を考慮しない単純な利回り別訳:グロス利回り | 広告で使われがちだが実態より高く見える。 |
| NOI利回りえぬおーあいりまわり活用 | (年間収入−諸経費)÷投資額で計算する実質的な利回り別訳:純利回り | 空室損や管理費を差し引いて判断する。 |
| DCF法でぃーしーえふほう活用 | 将来の収益と売却価格を現在価値に割り引いて合計する評価手法 | 収益還元法の一種。直接還元法と区別する。 |
| レバレッジ効果ればれっじこうか活用 | 借入れを使って自己資金に対する利回りを高める効果 | 借入金利が投資利回りより低いときに効果が出る。 |
A. 用語はほぼ重なりますが、FPでは税金と価格の出題比率が高いため、その2領域は確認が必要です。ドリルで税と価格の用語だけ回す使い方も有効です。
A. 「誰が決めるか」で覚えます。公示価格は国土交通省、基準地価は都道府県、路線価は国税庁、固定資産税評価額は市町村。主体と用途をセットにすると混ざりません。
A. 3周が目安です。1周目は6割で構いません。2周目で8割、3周目で9割を超えたら過去問演習に移ってください。2周目でも6割を切る場合はテキストのインプットに戻るサインです。
A. 執筆時点の法令にもとづいて作成しています。税制・社会保険の数値は毎年変わるため、受検する試験の法令基準日と最新の一次情報を必ず確認してください。本ページは非公式の学習用ドリルです。
A. 無料で、会員登録もインストールも不要です。ブラウザで開けばすぐ始められ、学習履歴はサーバに保存していません。
A. 両方です。学科では用語の定義がそのまま選択肢になり、実技では用語の要件・数値が計算の前提になります。用語段階で固めておくと、実技の解答時間が短くなります。
ドリルで語彙の土台を作ったら、記事で「単語帳の選び方・回し方」を確かめてください。